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著者 ぱいきち さん
最終更新日:2009年07月22日 10:58
いつも拝見させていただいき、勉強させていただいてお ります。 さて、会社でAさんが仕事中にAさんの家族より訃報が あり、早退してそのまま慶弔休暇を取った場合、早退し た当日の扱いはどのような扱いが妥当でしょうか? 早退時間を欠勤控除し、翌日より慶弔休暇とすべきでし ょうか? それとも早退当日より慶弔休暇とすべきでしょうか? 皆様の会社ではどのような規程・運用をされてますでし ょうか? ご回答いただけたら幸いです。よろしくお願い致します。
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著者ハニハニさん
2009年07月22日 12:44
こんにちは、 ウチの会社では、弔事休暇は「亡くなった日」を起算にしております。(父母子供で5日・祖父母、兄弟で3日) 朝、訃報を聞き早退した場合、その日を弔事休暇1日として処理し、早退の扱いはしておりません。 他の会社さんはどうなんでしょうね? 私も気になります
著者ぱいきちさん
2009年07月22日 16:54
ハニハニ様 ご返信ありがとうございます。 御社では亡くなった日を起算しているということ なんですね。 弊社でも同様ですが、他の会社の運用が気になり まして。 ありがとうございました。
著者傳右衛門さん
2009年07月23日 17:57
当社でも基本的には死亡日から起算しますが、終業時刻後に死亡した場合は翌日から起算します。 この場合、死亡日から起算してしまうと、既に仕事をした日が休暇日になってしまい(仕事をした事実が反映されないことになり)、へんてこりんになってしまうからです。 とりあえず、当社の場合のご報告まで。 > ハニハニ様 > > ご返信ありがとうございます。 > 御社では亡くなった日を起算しているということ > なんですね。 > 弊社でも同様ですが、他の会社の運用が気になり > まして。 > ありがとうございました。
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