相談の広場
最終更新日:2009年07月22日 15:02
当社では通勤費は1ヶ月定期代を毎月の給与と一緒に支給していますが、経費削減のため、6ヵ月定期代に変更したいと思っています。その際、期間中に住所や勤務先が変わって通勤費が変更になった場合、どのように処理しらたいいでしょうか。
駅で払い戻しをする時の「区間変更」なども有効に活用したいと思うのですが。
いろいろなご意見をいただければ幸いです。
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回答いただきありがとうございました。
変更するには、超えなければならない壁がまだまだありそうです。問題点を整理して、検討したいと思います。
> > 当社では通勤費は1ヶ月定期代を毎月の給与と一緒に支給していますが、経費削減のため、6ヵ月定期代に変更したいと思っています。その際、期間中に住所や勤務先が変わって通勤費が変更になった場合、どのように処理しらたいいでしょうか。
> > 駅で払い戻しをする時の「区間変更」なども有効に活用したいと思うのですが。
> > いろいろなご意見をいただければ幸いです。
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> まずは、通勤手当支給規則の改正が必要でしょう。その際、労使協定でご報告され、労基署へ提出等も必要となりまs。
>
> 通勤手当支給については、経費削減策として、6っ月以上、社内支給月の統一等を求められるケースも聞きます。
> お話の住居が変更になった場合は、所有通勤定期券の未使用清算をお願いし、過不足金額の支給または回収するか、請求金額の支給を行うかでしょう。
>
> 給与計算等の一元化により支給月の一本化とすれば、担当者も支給月を怠りなく計算できると思います。(経験者ですが、社員数が多いいと支給月の未確認が生じる等も置きました)
> 当社では通勤費は1ヶ月定期代を毎月の給与と一緒に支給していますが、経費削減のため、6ヵ月定期代に変更したいと思っています。その際、期間中に住所や勤務先が変わって通勤費が変更になった場合、どのように処理しらたいいでしょうか。
> 駅で払い戻しをする時の「区間変更」なども有効に活用したいと思うのですが。
> いろいろなご意見をいただければ幸いです。
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まずは、通勤手当支給規則の改正が必要でしょう。その際、労使協定でご報告され、労基署へ提出等も必要となります。
通勤手当支給については、経費削減策として、6っ月以上、社内支給月の統一等を求められるケースも聞きます。
お話の住居が変更になった場合は、所有通勤定期券の未使用清算をお願いし、過不足金額の支給または回収するか、請求金額の支給を行うかでしょう。
給与計算等の一元化により支給月の一本化とすれば、担当者も支給月を怠りなく計算できると思います。(経験者ですが、社員数が多いいと支給月の未確認が生じる等も置きました)
> 当社では通勤費は1ヶ月定期代を毎月の給与と一緒に支給していますが、経費削減のため、6ヵ月定期代に変更したいと思っています。その際、期間中に住所や勤務先が変わって通勤費が変更になった場合、どのように処理しらたいいでしょうか。
> 駅で払い戻しをする時の「区間変更」なども有効に活用したいと思うのですが。
> いろいろなご意見をいただければ幸いです。
当社の場合は、6か月定期代の6分の1の金額を毎月給与と一緒に支給しています。
・会社都合による通勤費の変更の場合は、定期券の残りの期間と、
定期券の払い戻し額の証明書から計算して給与支給時に精算します。
・自己都合による変更の場合は、翌月分から変更後の金額を支給するだけで精算はしません。
以前は6か月分まとめて前払いで支給していましたが、異動が多く、
支給月がバラバラになって収集がつかなくなり、上記の方法に変更しました。
他の会社では大きな異動がある月(例えば4月、10月)に6か月分支給し、
その間に通勤費が変更になっても一切精算しないというところもあるようです。
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