相談の広場
定款の事業目的を、「○○機器の販売、保守点検、修理、コンサルティング」としているが、新たに機器のリース・レンタルを行う場合に、「販売」という概念は所有権が相手に移ることを意味していればリースやレンタルは含まれないと解釈するのが妥当なのか?
その際は定款の変更登記をしておいたほうがよいか?
教えてください。
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> 定款の事業目的を、「○○機器の販売、保守点検、修理、コンサルティング」としているが、新たに機器のリース・レンタルを行う場合に、「販売」という概念は所有権が相手に移ることを意味していればリースやレンタルは含まれないと解釈するのが妥当なのか?
おっしゃるように、「売買契約」と「賃貸借契約」は概念が異なるものです。
例えば、「自動車販売店」と「レンタカー」は、明らかに、異なる事業ですね。考え方としてはそれと同じだと思います。
> その際は定款の変更登記をしておいたほうがよいか?
> 教えてください。
リース・レンタルを「本業」として行うのであれば登記しておいた方が良いかと思います。
「その他付帯する業務」に含まれる程度の内であれば、まだ登記しなくても良いかもしれません。
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