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特例有限会社の取締役解任の件

著者 しょうこう さん

最終更新日:2009年08月05日 11:45

取締役2人の特例有限会社ですが、株主総会で全員取締役解任し、新たに一人取締役選任したいのですが、総会の議長株主から選任すればよろしいのでしょうか?
ちなみに株主は一人です。
変更登記の申請書に添付する印鑑証明書は、株主と新たに選任された取締役でよろしいですか?
一人取締役になるので、定款変更も必要だと思います。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 特例有限会社の取締役解任の件

著者トラきちさん

2009年08月06日 17:41

しょうこうさん、こんにちは。

 特例有限会社については、当社グループにも実例がありませんので、確信はありませんが、意見を述べさせていただきます。

 まず、総会の議長については、定款で「株主総会議長は、社長たる取締役がこれに当たり、社長に事故あるときは、他の取締役がこれに代わる。」等の規定があるなら、現在の取締役が就くことになると思います。

 そして総会の場で、株主から議長不信任を動議として出し、交代することは可能だと思います。

 そのうえで、現在の取締役の解任および新任取締役の選任を決議するのでしょうね。

 議事録は、解任および選任の効力が決議後ただちであり、その場で就任承諾を行うとすれば、新旧の3人の取締役が記名押印することとなろうと思います。

 変更登記申請書に添付する印鑑証明は、新たな取締役だけで株主は不要だと思います。

 一人取締役になることに絡んでの定款変更は、「当会社は、取締役3名以内を置く。」というような規定であれば、そのままで問題ないと思いますが、「当会社は、取締役2名以上を置く。」というような規定であれば、変更が必要ですね。

 以上回答いたしますが、他の方からの回答も参考にしてください。

 なお、特例有限会社定款のひな型が掲載されているサイトがありましたので、紹介しておきます。ご参照ください。
 http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/tokureiyuugengaisya.teikan.htm

Re: 特例有限会社の取締役解任の件

著者しょうこうさん

2009年08月06日 17:44

削除されました

Re: 特例有限会社の取締役解任の件

著者しょうこうさん

2009年08月06日 17:56

トラきちさん ありがとうございます。

解任する取締役が出席しないので、困ってます。
確かに定款の規定はトラきちさんの仰る通りです。
株主招集できないんでしょうか?

印鑑証明書の件はこちらの勘違いでした。
株式会社と混同しておりました。

定款取締役3名以内を置く。となっているので、定款変更の必要はないですね。

株主招集した総会は無効になるのでしょうか?

Re: 特例有限会社の取締役解任の件

著者トラきちさん

2009年08月07日 10:27

しょうこうさん、こんにちは。

 整備法第14条の規定により、議決権の十分の一以上を有する株主は、取締役に対し株主総会招集を請求できます。

 そして、取締役により総会が開催されない場合は、裁判所の許可を得て、株主株主総会招集することができますので、まずは解任する取締役あてに総会招集の請求を行うこととが第一だと思いますよ。

 後々、裁判所への申請手続きなども必要になる可能性が高いと思われますので、弁護士や司法書士に相談されることも検討されてはいかがですか。

Re: 特例有限会社の取締役解任の件

著者しょうこうさん

2009年08月07日 10:52

トラきちさん こんにちは。

ご回答ありがとうございました。

やはり、株主が単独で総会を開くことができないんですね。
取締役が応じないと思われるので、裁判所の許可を得て、総会を招集する方法しかないようです。

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