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贈与について

著者 murata さん

最終更新日:2009年08月04日 12:23

私は、小売業を営んでおり青色申告をしているものです。
今般、子供(長男)の婚約者が、大学に通うとのことで、その学費を援助(年間200万円程)しております。
単年の援助でなく卒業するまで学費を援助するつもりでおりますが、やはり贈与税の申告は必要になりますでしょうか?
通常であれば必要だと思うのですが、戸籍上まだ結婚に至っておりませんが、子供と同様に考え、扶養しているということの解釈で… 考えているのですが…
どうかご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

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Re: 贈与について

著者tonさん

2009年08月07日 23:17

> 私は、小売業を営んでおり青色申告をしているものです。
> 今般、子供(長男)の婚約者が、大学に通うとのことで、その学費を援助(年間200万円程)しております。
> 単年の援助でなく卒業するまで学費を援助するつもりでおりますが、やはり贈与税の申告は必要になりますでしょうか?
> 通常であれば必要だと思うのですが、戸籍上まだ結婚に至っておりませんが、子供と同様に考え、扶養しているということの解釈で… 考えているのですが…
> どうかご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

こんばんわ。
> 通常であれば必要だと思うのですが、戸籍上まだ結婚に至っておりませんが、子供と同様に考え、扶養しているということの解釈で… 考えているのですが…
未入籍→法的には他人ですね。贈与税の対象になると考えられます。
心情は理解できますが難しいですね。実子の場合も学費は別ですが状況と金額によっては贈与税は発生しますよ。
未入籍ですから家族としての扶養控除も対象外ですね。

Re: 贈与について

(回答)贈与税計算例:

(200万円ー110万円)×0.1=9万円(贈与税額)

(201万円ー110万円)×0.15ー10万円(控除額)=36,500円(贈与税額)

課税されない財産(非課税・例)
扶養義務者相互間で、通常必要と認められる生活費・教育費

長男の婚約者に、学費を援助(年間200万円程)ではなく、ご長男の生活費・教育費を援助という方法はできないでしょうか?
あとの使い道は、ご長男にお任せするとして。

しかし、上記の通り、36,500円を支払う方法もあります。
その場合、「贈与契約書」を作成しておきましょう。
(優秀納税者となります)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 贈与について

著者murataさん

2009年08月10日 10:15

tonさん 藤田行政書士総合事務所さん

やはりそうですよね。
ありがとうございます。
大変参考になります。

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