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労務管理

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労務不能日の考え方について

最終更新日:2009年08月14日 21:54

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Re: 労務不能日の考え方について

著者1・2・3さん

2009年08月15日 09:47

> 傷病休暇(?)の件でお伺いします。
>
> 従業員の方でご自宅で全治3週間のケガをされて、しばらくお休みする方がいらっしゃいます。
>
> 先日、診断書を持ってきていただいたのですが労務不能日というのは医師が「○○日より労務不能」とした日からなのでしょうか?
> ケガをされた当日に診断書を出してもらったのであれば問題ないのですが、ケガをしたのが日曜日や祝日、休診日などで3日後くらいの初診になってしまう場合もあると思います。
>
>
> ご本人とお話していないので何日にケガをされたのがまだ定かではないのですが・・・
>
>  9日→公休
> 10日→欠勤※
> 11日→欠勤※
> 12日→診断書持参(12日より労務不能)
>
> おそらく9日~12日にケガをされたのだと思います。
> 上記の場合、9日にケガをされたとすれば9日から労務不能日となるのか、それとも診断書により12日より労務不能日となるのかわかりません。
>
> わかりにくい説明ですみません。
> 宜しくお願いいたします。

 ::::::::::::::::

 私傷病による「労務不能」とは「健康保険法」では以下の規定となっております。

 「労務不能」とは、症状等から見て、労務に就くことができない状態であり、かつ、現実に労務に就かなかったことが必要とされます。
 本来の業務に就けない場合でも、他の軽い業務にでも実際に就いてしまうと、労務不能とはなりません。

 公休日であっても労務不能の状態であれば、労務不能として扱われます。

 医師の診断書(日付)とは、直接関係しません。

 傷病手当金の受給(休業日の証明をする。)のこともありますので、ご本人にいつケガをなされたのか確認をしておく必要があります。

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