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源泉徴収税額 乙欄について

最終更新日:2009年08月15日 13:56

はじめまして、しずきと申します。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているので、給与の支払の支払の際には、源泉徴収は乙欄の金額でお願いしますと言われました。(先に申告書を提出した以降、現職につきました。会社からの扶養控除申請書は記入がないまま戻ってきており、前記の記載のあるメモがありました)給与等の支払は88,000円未満ですので、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額 が源泉徴収額に該当すると考えていいのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

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Re: 源泉徴収税額 乙欄について

著者ARIESさん

2009年08月15日 15:01

その通りです。

念のため補足しておきますが。

> 給与等の支払は88,000円未満ですので

この3%の計算は、【給与支払額(額面)】が88,000円未満の場合ではなく【社会保険料等控除後の金額】が88,000円未満の場合です。
(ただ前者が88,000円未満なら、後者も88,000円未満になりますけど…)

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