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最終更新日:2009年08月15日 13:56
はじめまして、しずきと申します。 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているので、給与の支払の支払の際には、源泉徴収は乙欄の金額でお願いしますと言われました。(先に申告書を提出した以降、現職につきました。会社からの扶養控除申請書は記入がないまま戻ってきており、前記の記載のあるメモがありました)給与等の支払は88,000円未満ですので、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額 が源泉徴収額に該当すると考えていいのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
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著者ARIESさん
2009年08月15日 15:01
その通りです。 念のため補足しておきますが。 > 給与等の支払は88,000円未満ですので この3%の計算は、【給与支払額(額面)】が88,000円未満の場合ではなく【社会保険料等控除後の金額】が88,000円未満の場合です。 (ただ前者が88,000円未満なら、後者も88,000円未満になりますけど…)
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