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労務管理

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労災事故の年金等について

著者 FPハチ さん

最終更新日:2009年08月20日 10:34

就業中に交通事故に遭い片足を切断(ひざから下)した場合。労働保険社会保険等から障害者年金はいくら支払われるのでしょうか?(年収が三百万円です。)

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Re: 労災事故の年金等について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月20日 20:23

まず、労災保険障害補償年金について5級に該当すると思われますので、1年につき年金基礎日額の184日分になります。障害厚生年金については2級に該当と思われます。
障害補償年金と障害厚生年金を受給されるときは調整がかかり、障害補償年金が調整率0.83になります。
支給金額についてはそれぞれ監督署、社会保険事務所で試算してもらってください。

Re: 労災事故の年金等について

著者FPハチさん

2009年08月21日 08:39

ありがとうございます。いつも勉強になります。



> まず、労災保険障害補償年金について5級に該当すると思われますので、1年につき年金基礎日額の184日分になります。障害厚生年金については2級に該当と思われます。
> 障害補償年金と障害厚生年金を受給されるときは調整がかかり、障害補償年金が調整率0.83になります。
> 支給金額についてはそれぞれ監督署、社会保険事務所で試算してもらってください。

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