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著者 みそら さん
最終更新日:2009年08月24日 14:21
従業員が退社したので、手続きを行います。 賃金台帳も添付するのですが、 最後の給料額は確定していますが、 支払日は、来月です。 資格喪失の手続きは、本人が給料を受けとった後で いいのでしょうか?
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年08月24日 14:49
資格喪失の手続きは被被験者でなくなった日の翌日から10日以内にしなければなりません。 給料額が確定していれば賃金台帳はその最後の月だけ手書きで可能ですし、もし、確定していなければ早急に計算して確定させねばなりません。
著者みそらさん
2009年08月24日 15:19
早々にお返事をありがとうございました。 支給、受領は関係ないのですね。 早速、手続きをしたいと思います。
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