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著者 osaru さん
最終更新日:2009年09月11日 16:43
平成22年4月1日からの労働基準法が改正で、時間単位の年次有給休暇の取得について明記されるみたいですが、その中身に「5日を限度に」との内容があるんですが、労使協約で5日分を超える協約を締結した場合、法律違反となるのでしょうか?教えてください。
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著者たにさんさん
2009年09月11日 17:01
法定日数しか付与していなければ、違法と判定されると思います。 5日間は計画年休が行使できない期間、それ以上は計画年休行使可能日数で、時間行使を5日以上取った場合、5日を超える部分全て計画年休となった場合(ありえないでしょうが)時間行使できなくなります。
著者osaruさん
2009年09月14日 09:02
たにさんへ(閲覧者各位) 早速の回答ありがとうございます。 私の質問の仕方が悪かったのかもしれません。すみません。 もう一度具体的に申し上げますと、 弊社では年間20日の年休が付与されます。法改正では時間単位の取得について「5日分を限度」とするとありますが、たとえば労使協約で時間単位の取得を「6日分まで取得可能」という協約を締結した場合、法理違反となるのか、教えてください。 お願いします。
2009年09月14日 09:34
全員に20日ですか? であれば、法定付与日数を超える方がいる事になります(5年以下の方全員)。 この方は時間行使6日でも、最低2日余分に付与されていますので、問題無しと判断します。 6年以上の方は、法定日数しか付与されておりませんので、違法になるかと思います。 強制法規では有りませんので、もし5日以上で協定を結ばれるなら、一度労基署に相談される事をお勧め致します。
2009年09月14日 11:41
たにさん へ 迅速丁寧な対応ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
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