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労務管理

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会社の吸収合併について

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2009年09月14日 23:48

二つの会社が一方の会社に吸収合併される場合の組合としての対応について教えてください。

二つの会社にはそれぞれ労働組合があり、いずれもそれぞれの会社と簡易版の労働協約(若干の相違有)を締結し、労使協議等に加え、また協約の中で認められた組合活動を実施してきています。

この二つの会社が、一方の会社に吸収合併され、社員は労働条件は従来の会社と同様の整理のもとで、一つの会社に転籍することとなった場合、組合としての対応について教えてください。

労働協約は、新しい会社の代表(社長)と締結しなおす必要があるかと思いますが、これは新しい会社ができてから、できるだけ早い段階に会社と団体交渉の場をもって締結する理解でよろしいでしょうか?新しい会社ができたあと、大体どのくらいの期間でそういう場を会社と持ち、締結することが好ましいのでしょうか?なお、会社とは現在も有効な関係を維持しており、新会社においても基本的には同じ経営者であることから、有効な労使関係を維持できる前提です。

②会社合併から労働協約を締結するまでの間、組合活動に関する職場の離席については、厳密にいえば新会社での整理がなされていないことになりますが、ここは、新会社が了承することを前提に、旧会社での離席の整理が包括承継されるとの整理で問題ありますでしょうか?また、この場合は、労働協約締結の前に、何か覚書のようなものを会社と締結する必要がありますでしょうか?

③二つの労働組合労働協約は若干の相違がありますが、この点については双方の組合が問題ないとの認識であれば、そのままの内容でそれぞれの労働組合が会社と締結しなおすことでよろしいでしょうか?あるいは、会社側は、双方の組合と同じ内容の労働協約を締結しなおす必要はありますでしょうか?組合によって、協議体や会社離席の整理が若干異なる部分があることは、会社と組合の双方が了承していれば問題ないでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 会社の吸収合併について

著者たにさんさん

2009年09月15日 08:56

合併後も組合は2っ存在する様な感じがするのですが?
先ずは、組合の統一ではないでしょうか!

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