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平成21年度年末調整(源泉徴収票の摘要欄)について

著者 allshiawase さん

最終更新日:2009年08月26日 20:07

はじめまして、allshiawaseと申します。

平成21年度の税制改正によって、今まで平成18年以前に居住を開始したもののみ適用されていた住民税からの控除制度が新設されました。

この点で質問させてください。
国税庁HP(平成21年6月源泉徴収のあらまし)の第11資料に記載されている内容についてです。
#ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>平成21年6月 源泉徴収のあらまし

・特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合
・2以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合

の場合は源泉徴収票の摘要欄に
・居住開始年月日
住宅借入金等特別控除可能額
借入金等年末残高
の3種類の記載をする必要があるようです。

この「2以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合」というのどのようなケースなのかが分かりません。
知識不足で申し訳ありませんが具体的な例でご説明していただけないでしょうか?


よろしくお願いします。

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解決しました。

著者allshiawaseさん

2009年09月03日 09:00

質問をしておいてなんですが、所得税法式規則 別表第6(1)備考内に記載すべき内容が列挙されていました。
そちらに「2以上の・・・」に内容がありましたので、内容確認し解決しました。
皆様お騒がせいたしました。

別表第6(1)に関して

著者hawaiianさん

2009年09月08日 15:02

こんにちは、初めて質問させていただきます。
借入金等年末残高」の記載するに当たり、事前準備が必要か検討しています。

所得税法式規則 別表第6(1)備考内とありますが、
具体的な内容が国税庁のHPなどから確認できるようでしたらそのURLをお教えください。

よろしくお願いします。

Re: 別表第6(1)に関して

著者allshiawaseさん

2009年09月16日 13:58

ご連絡遅くなりまして申し訳ありません。
所得税法式規則 別表第6(1)備考内の資料ですが、顧問の税理士から紙媒体で入手しました。
URLは私の方でも探しましたが、見つかりませんでした。

申し訳ありません。


> こんにちは、初めて質問させていただきます。
> 「借入金等年末残高」の記載するに当たり、事前準備が必要か検討しています。
>
> 所得税法式規則 別表第6(1)備考内とありますが、
> 具体的な内容が国税庁のHPなどから確認できるようでしたらそのURLをお教えください。
>
> よろしくお願いします。

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