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著者 houm さん
最終更新日:2009年09月25日 14:59
企業間の取引です。 先方より押印済みの契約書を受け取ったところ、役職は取締役の方なのですが、印鑑がその方のお名前の三文判です。 契約書の解説書には、ご本人が押印したものであれば印鑑は何でも効力があるとの説明書きがありますが、企業間取引において、さすがに三文判はどうかと思っています。 別の印で作成しなおしていただく様申し出るべきでしょうか、それとも、ご本人が有効だとおっしゃるのであれば、受け入れるべきでしょうか・・・・皆さんならどうされますでしょうか、お知恵を拝借したく、お願い申し上げます。
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著者たにさんさん
2009年09月25日 17:27
会社印を押して頂いたらどうでしょうか(角印)。 此方も会社印と代表印を押して返却すれば押して貰えると思いますが。
著者houmさん
2009年09月25日 17:40
たにさん様 早速のご回答ありがとうございます。 いい案ですね! つまらない質問ですみませんでした。 が、はじめて見る事でどうしていいかわからなくなってしまいましたので、ご助言いただき助かりました。
(回答) 会社と会社間の契約書締結ですので、貴社で代表者印を捺印され、郵送よりも、持参されれば快く代表者印を捺印して頂くことができると思います。(収入印紙が必要なれば、貼付・消印) 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
著者トラきちさん
2009年09月28日 11:41
houmuさん、こんにちは。 すでに回答が寄せられ、解決されたようですが、参考までに申しあげます。 ずいぶん以前のことですが、当社で専務が2名就任し両名とも代表取締役に選ばれました。ただ、会社印としては社長印も専務印も1個しかつくっていなかったため、もう一人の専務は個人印を法務局に登録しました。実は、このときの印鑑がいわゆる三文判に近いものだったのです。 今回はこのようなケースではないと思いますが、そういう場合もありえますので、念のため申しあげます。
2009年09月29日 10:11
トラきちさん こんにちは。 お礼が遅れてすみませんでした。 先方の細かい事情は今の時点で不明なのですが、ご説明いただいたような事もあるのですね。 大変勉強になりました、ありがとうございます。
2009年09月29日 10:26
藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂様 ご意見ありがとうございます。 現在先方がどういうご事情で当該の印をご使用になられたかを含め確認しているところです。 ご意見参考にさせていただきます。
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