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労務管理

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食事代補助の場合の現物給与・標準報酬月額について

著者 いもあん さん

最終更新日:2009年10月15日 15:22

いつも勉強させていただいております。
食事代補助現物給与の扱いについて
詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。

当社では社食での食事代金の一部を会社負担分として補助しています。
その会社負担額は3,500円/月を超えず、かつ半額以上を
個人が支払うという原則を守り、非課税にしていますが
標準報酬月額の決定に際しての現物給与の扱いは
食事の場合は都道府県の決める標準価額の3分の2以上を
被保険者から徴収しない限り報酬に含まれるということなので
徴収額が少ない場合は差額を報酬に含めないといけないのでしょうか?
当社では個人負担は定食の場合は3分の2を超えますが
麺食の場合は単価が安いので3分の2は超えません。

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Re: 食事代補助の場合の現物給与・標準報酬月額について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月15日 18:43

きっちりと処理をされておられますので問題がないと思います。
その差額がどの程度か試算され、それに基づいて標準報酬月額にどれ程影響をもたらすものなのかを調べられたらどうでしょうか。多分、微々たるものと判断しますが。

Re: 食事代補助の場合の現物給与・標準報酬月額について

著者いもあんさん

2009年10月16日 08:16

ご回答ありがとうございます。
稼働日の昼食全てを麺食にした場合で試算してみましたところ
月額約3,000円程度でした。
それを加算すると等級が変わる人がいるかもしれませんが
確かにたいした影響はなさそうです。
実際に現物給与報酬に加算するためには
1ヶ月のうち誰が何食、麺食を食べたか調べないといけないわけですね。
不可能ではありませんが、現実的ではなさそうです。。。
ご回答いただいように問題ないのであれば
今までどおりで行こうと思います。

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