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税務管理

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他団体から受領した交通費の補填金について

著者 アトミック さん

最終更新日:2009年10月23日 22:48

いつもお世話になっております。

ある公的な団体の表彰式に参加した所、
交通費日当として現金を頂きました。

従業員交通費を支出した時は

交通費 1,000 現金1,050
仮払消費税 50

としていたとして、団体から現金をもらった時

現金  2,100 雑収入  2,000
          仮受消費税 100

になるかと思っていますが、合っていますでしょうか?

実際に従業員に払った金額よりも受領した金額が大きく、受け取る交通費日当の全額が課税売上になるのかが
自信がありません。実費であれば、立替金処理でよいので
しょうけど。

初歩的な事で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 他団体から受領した交通費の補填金について

前払いですでに支給された金額【1,050】に対して、正しい金額を受け入れ、差額を支給するのですから

現金 1050   / 雑収入 1050
交通費1000 現金  1050
仮払消費税 50
ですね。

Re: 他団体から受領した交通費の補填金について

著者アトミックさん

2009年10月24日 22:33

ありがとうございます。

正しい金額を受け入れ、前払いの分との
差額をまた従業員に支給するのではなく、
従業員には1,050を支給し、他団体からもらった金額
は2,100で、差額の1,050は会社の収入という
ケースです。なぜ受け入れの金額の方が多いかというと、
交通費だけではなく、日当が含まれているからです。
日当分についても会社の収入で処理することに
なりました。

わかりにくい文章で申し訳ありませんでした。

また、ご教示頂いた仕訳ですが、
受け入れ時に雑収入の不課税で処理し、
従業員への支給時には課税仕入をするのは、
課税仕入の過大になるのかと思うのですが、
私の考え方が違うのでしょうか?
最終的には交通費の負担は他の団体が負担することになるので、
課税仕入額の戻しをすることになるのではないでしょうか。

度々申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Re: 他団体から受領した交通費の補填金について

ご質問の経緯では、消費税の二重計上の考えではないですか。
収入項目は違いますが、
消費税課税区分
課税:但し、保険金や祝い金など、対価性のないものは不課税。
(対価性のないもの ・・・ 金銭の授受によって、何かしらのサービス提供や取引がないもの)

【 仕訳例 】
・販売していた商品のキャンセル料を受取った。

 借方 金額   貸方 金額   摘要
 現金 5.000  雑収入 5.000  商品のキャンセル料

Re: 他団体から受領した交通費の補填金について

著者アトミックさん

2009年10月25日 10:57

akijin様

丁寧なお返事をありがとうございます。

対価性がないのは不課税ということで、
私もこの点で悩んでいるのです。

受領した交通費日当は、その表彰式に参加したから
受領したものなので(日当は特にそうだと思います)
参加という、対価性があるという事になり、仮受消費税の必要があるのではないかと悩んでいます。

対価性の判断基準が私の理解では足りていないのです。

ご迷惑をお掛けしますが、

Re: 他団体から受領した交通費の補填金について

著者ファインファインさん

2009年10月25日 11:36

アトミックさんへ

先方から頂いた2,100円を交通費日当と考えるからややこしくなるのではないでしょうか。

1.交通費は既に会社から本人に支払っている。
2.先方から頂いた2,100円は本人に渡さない。

ということから、この2,100円は先方からの参加に対するお礼ということになるのではないでしょうか。ですから対価性がないと考えれば不課税でよろしいと思いますが・・・・

したがってアトミックさんが最初に示した仕訳を不課税にしたもの、

  現金 2,100/雑収入 2,100(不課税)

となると思います。

Re: 他団体から受領した交通費の補填金について

著者アトミックさん

2009年10月25日 13:48

ファインファイン様

ありがとうございます。

お二人の仰るとおり、不課税で処理させて頂きます。

私がややこしく考えすぎていたようですね。

丁寧な解説、大変勉強になりました。

ありがとうございました。

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