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取締役任期伸長の届け出について

著者 笑い男 さん

最終更新日:2009年10月26日 11:42

平成18年度に設立した株式譲渡制限ありの会社です。
事業年度は6/1-5/31までとしており、定款では「取締役の任期は、選任後3年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。」と記載しています。

今年の定時株主総会取締役の任期を3年から10年へと伸長することを決議しました。(議事録保存有)
役員任期の伸長は登記しなくてもよいということは知っていたので、議事録の保存以外なにもしていません。
しかし今になり登記と届出は違うのではないか?とちょっと気になり質問させていただきました。

取締役任期の伸長は定時株主総会の議事録保存のみだけでいいのでしょうか?
それとも新たな届出が必要なのでしょうか?
色々と調べてみましたが登記と届出の違いが良く分かりません。
ご教授願います。

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Re: 取締役任期伸長の届け出について

著者トラきちさん

2009年10月26日 14:54

笑い男さん、こんにちは。

 貴方がおっしゃられているとおり、取締役の任期は登記事項ではありませんので、総会議事録の作成・保存だけでいいですよね。

 届出については、業種により、改選時に所管官庁に役員名簿などを提出する義務はあると思いますが、任期を届出するというのは聞いたことはありませんね。

 いろいろ調べた結果、見当たらないのであれば、たぶん大丈夫ではありませんか?以上、個人的見解として申しあげます。

Re: 取締役任期伸長の届け出について

著者笑い男さん

2009年10月26日 16:17

トラきち様

返信ありがとうございます。
当方の認識が間違っていなかったようで安心しました。
業種ですが卸業で、開業時から現在に至るまで特に許認可が必要な業務は行っておらず、許認可も受けておりません。

7年後の重任手続きの際には今回の議事録と一緒に役員変更登記申請書を提出するつもりでおります。

これで問題ないと認識しておりますが、問題がありましたらご指摘お願い致します。

Re: 取締役任期伸長の届け出について

著者ファインファインさん

2009年10月26日 17:24

笑い男さんへ

ちょっと気になりましたので横から失礼します。

法律の専門ではありませんので確かなことは言えませんが、今年の株主総会が当初の任期3年からすると丁度任期満了を迎えることになります。ということはその総会で任期の伸長の決議を行ってもその段階で任期が満了しているため、同じ総会で再任の決議を行ってその登記をしなければそのまま伸長できないのではないかと思うのですがいかがでしょう。

任期の途中での伸長はそのまま現在の任期が延びるとしても、任期満了の状態で延ばすことができるかどうか。要するに任期伸長決議が先か、任期満了が先かということです。言い換えれば残りの任期は7年なのか10年なのか、が問題です。

一度司法書士さんに確認された方がよろしいのではないでしょうか。

(注)任期変更は当然定款の記載を変更していますよね?

Re: 取締役任期伸長の届け出について

著者笑い男さん

2009年10月26日 17:35

ファインファイン様

返信ありがとうございます。

弊社の定款では「取締役の任期は、選任後3年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。」としているので株主総会が終結するまでは任期が満了していないことになります。
よって任期満了前に決議を行っていることになり問題ないと思いますがいかがでしょうか?

定款の記載変更は行っております。
次回の申請時には定款も一緒に提出するべきなのでしょうか?

Re: 取締役任期伸長の届け出について

著者ファインファインさん

2009年10月26日 18:38

笑い男さんへ

申し訳ありません。ちょっと気になっただけです。
私は専門家ではありませんので、私なら司法書士さんに確認して専門家のお墨付きをもらう方がすっきりするのになぁ、と思っただけです。お騒がせしてしまったようですね。

Re: 取締役任期伸長の届け出について

著者笑い男さん

2009年10月26日 18:47

ファインファイン様

とんでもございません。
返信いただき感謝しております。

余談ですが、もし任期満了日を事業年度終了日と同じ日にしてしまうと、重任するためには事業年度終了日、もしくはそれ以前に臨時株主総会を開き、重任決議をするという面倒なことになりませんかね。。?

Re: 取締役任期伸長の届け出について

著者ファインファインさん

2009年10月26日 22:30

> 余談ですが、もし任期満了日を事業年度終了日と同じ日にしてしまうと、重任するためには事業年度終了日、もしくはそれ以前に臨時株主総会を開き、重任決議をするという面倒なことになりませんかね。。?

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通常は定時株主総会が開かれるのは事業年度終了日から3ヶ月以内(一般には2ヵ月後が多いと思いますが)となっています。取締役の選任はその総会で行なわれるのが普通ですので任期満了も「定時株主総会終結のとき」となります。もし任期満了を事業年度終了の日とすると、その都度その日に臨時株主総会を開催しなければならなくなってしまいます。そんな面倒なことをする会社はまず無いでしょうね。

Re: 取締役任期伸長の届け出について

著者笑い男さん

2009年10月26日 23:09

ファインファイン様

返信ありがとうございます。

やはりそうですよね。
当方の認識が間違っていないようで安心しました。
ご教授ありがとうございました。

Re: 取締役任期伸長の届け出について

著者トラきちさん

2009年10月27日 10:26

笑い男さん、こんにちは。回答が遅くなってしまいすみません。

 定款変更による任期延長と既存取締役の任期の件ですが、商事法務から出版されています「論点解説 新・会社法 千問の道標」Q386でも、旧商法時代から定款変更による役員任期延長の効果は、当然に在任中の役員についても及ぶと解されており、登記上もそのように取り扱われていた。会社法のもとでも、同様に取り扱われるべきものと考えられる。と解説されています。

 したがって、総会終結のときまで任期のある現取締役定款変更が決議された時点で任期が10年となると思われますが、もし不安であれば所轄の法務局の相談窓口で確認されてはいかがですか?

Re: 取締役任期伸長の届け出について

著者笑い男さん

2009年10月27日 11:52

トラきち様

返信ありがとうございます。

わざわざ調べていただき感謝しております。
任期の件は了解しました。
確認してみます。

とりあえず任期を伸長しても届出等は必要ないということが分かりホッとしています。

ありがとうございました。

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