相談の広場
平成18年度に設立した株式譲渡制限ありの会社です。
事業年度は6/1-5/31までとしており、定款では「取締役の任期は、選任後3年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。」と記載しています。
今年の定時株主総会で取締役の任期を3年から10年へと伸長することを決議しました。(議事録保存有)
役員任期の伸長は登記しなくてもよいということは知っていたので、議事録の保存以外なにもしていません。
しかし今になり登記と届出は違うのではないか?とちょっと気になり質問させていただきました。
取締役任期の伸長は定時株主総会の議事録保存のみだけでいいのでしょうか?
それとも新たな届出が必要なのでしょうか?
色々と調べてみましたが登記と届出の違いが良く分かりません。
ご教授願います。
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笑い男さんへ
ちょっと気になりましたので横から失礼します。
法律の専門ではありませんので確かなことは言えませんが、今年の株主総会が当初の任期3年からすると丁度任期満了を迎えることになります。ということはその総会で任期の伸長の決議を行ってもその段階で任期が満了しているため、同じ総会で再任の決議を行ってその登記をしなければそのまま伸長できないのではないかと思うのですがいかがでしょう。
任期の途中での伸長はそのまま現在の任期が延びるとしても、任期満了の状態で延ばすことができるかどうか。要するに任期伸長決議が先か、任期満了が先かということです。言い換えれば残りの任期は7年なのか10年なのか、が問題です。
一度司法書士さんに確認された方がよろしいのではないでしょうか。
(注)任期変更は当然定款の記載を変更していますよね?
> 余談ですが、もし任期満了日を事業年度終了日と同じ日にしてしまうと、重任するためには事業年度終了日、もしくはそれ以前に臨時株主総会を開き、重任決議をするという面倒なことになりませんかね。。?
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通常は定時株主総会が開かれるのは事業年度終了日から3ヶ月以内(一般には2ヵ月後が多いと思いますが)となっています。取締役の選任はその総会で行なわれるのが普通ですので任期満了も「定時株主総会終結のとき」となります。もし任期満了を事業年度終了の日とすると、その都度その日に臨時株主総会を開催しなければならなくなってしまいます。そんな面倒なことをする会社はまず無いでしょうね。
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