相談の広場
すいません・・・
労働局から「育児・介護休業法が改正されます」というパンフレットをもらいました。
(パパ・ママ育休プラスとか3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度1日6時間を設ける・・・等書いてありました)
で、その中で「施行日」について、「改正法公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日」とありましたが、結局の所、平成22年6月30日までに規程を直せばいいという事でしょうか??それとももう改定していないとダメだったのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
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> すいません・・・
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> 労働局から「育児・介護休業法が改正されます」というパンフレットをもらいました。
> (パパ・ママ育休プラスとか3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度1日6時間を設ける・・・等書いてありました)
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> で、その中で「施行日」について、「改正法公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日」とありましたが、結局の所、平成22年6月30日までに規程を直せばいいという事でしょうか??それとももう改定していないとダメだったのでしょうか??
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まだ大丈夫です
詳細は下記の説明会を待ちましょう
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/20090701_houkaisei/index.html
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