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適格年金解約について

著者 胸焼け さん

最終更新日:2009年10月27日 15:20

適格年金を解約した場合、従業員へ分配される事となり、一時所得として課税され、その課税分は会社で負担する場合があると聞きました。

ここで一つ疑問なのですが、たとえば
社員A:分配金 30万円
社員B:分配金 70万円

通常であれば、社員Aは非課税、社員Bは10万円課税
と、なるかと思います。

しかし、この社員Aは個人的な一時所得が既に50万円あったとします。
すると、課税対象が15万円になってしまいます。
結果、社員Bに比べ、社員Aの方が分配金は少ないものの課税対象は多くなってしまいます。

この様な場合の会社の対応はどのようにしたら良いでしょうか?
また、そもそも会社で税金を負担するとなった場合の「負担額の算出方法」はどの様に行うのでしょうか?

皆様、ご教示宜しくお願い致します。

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