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遺族補償年金などの受給について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年10月24日 05:34

年金について全くのど素人なのですが、ご教授ください。
夫58歳(サラリーマン勤続36年)、妻50歳(専業主婦)、子2人(15歳、20歳ともに学生)として、その夫が業務上の事故で亡くなった場合に遺族補償年金等が受けられると思うのですが、この場合の受給対象者や遺族厚生年金、(遺族基礎年金・・?)や老齢基礎年金等の受給はどうなりますか?また、それぞれに支給期間、支給開始期間があると思うのですが、受給の順番と最終的に妻が受け取ることのできる年金はなんですか?質問の要領が悪く、恐縮なのですがよろしくお願いいたします。

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Re: 遺族補償年金などの受給について

著者1・2・3さん

2009年10月25日 11:38

> 年金について全くのど素人なのですが、ご教授ください。
> 夫58歳(サラリーマン勤続36年)、妻50歳(専業主婦)、子2人(15歳、20歳ともに学生)として、その夫が業務上の事故で亡くなった場合に遺族補償年金等が受けられると思うのですが、この場合の受給対象者や遺族厚生年金、(遺族基礎年金・・?)や老齢基礎年金等の受給はどうなりますか?また、それぞれに支給期間、支給開始期間があると思うのですが、受給の順番と最終的に妻が受け取ることのできる年金はなんですか?質問の要領が悪く、恐縮なのですがよろしくお願いいたします。

 +++++++++++++++

 ご質問の例(記載された内容)の場合についてお答えします。

1.遺族補償年金について
 (1) 受給資格者・受給順位者は、生計維持関係にある①妻、②15歳の子の2人です。
  ・20歳の子については、受給資格はありません。
   (子が受給資格者となるのは、18歳の年度末までです。)
  ・①妻が、受給権者となります。
   (妻が、死亡した場合は15歳の子が受給権者となります)
 (2) 遺族補償年金の額は、妻と15歳の子の2人が対象遺族となりますので、201日分が支給されます。
  ・ 15歳の子が18歳年度末になったときは、以後153日分の支給となります。
  ・ 妻が55歳になったときは、以後175日分の支給となります。

2.遺族厚生年金遺族基礎年金)の支給について
 遺族補償年金が支給されている場合、死亡の日から6年間は支給停止となります。
 また、併給となった場合には、遺族補償年金が支給調整(80%に)されます。

3.妻の老齢基礎年金(65歳以上での)について
 遺族厚生年金とは、併給されます。

 以上簡単ですが、ご参考になればと思います。

Re: 遺族補償年金などの受給について

著者新米カチョーさん

2009年10月28日 05:06

> > 年金について全くのど素人なのですが、ご教授ください。
> > 夫58歳(サラリーマン勤続36年)、妻50歳(専業主婦)、子2人(15歳、20歳ともに学生)として、その夫が業務上の事故で亡くなった場合に遺族補償年金等が受けられると思うのですが、この場合の受給対象者や遺族厚生年金、(遺族基礎年金・・?)や老齢基礎年金等の受給はどうなりますか?また、それぞれに支給期間、支給開始期間があると思うのですが、受給の順番と最終的に妻が受け取ることのできる年金はなんですか?質問の要領が悪く、恐縮なのですがよろしくお願いいたします。
>
>  +++++++++++++++
>
>  ご質問の例(記載された内容)の場合についてお答えします。
>
> 1.遺族補償年金について
>  (1) 受給資格者・受給順位者は、生計維持関係にある①妻、②15歳の子の2人です。
>   ・20歳の子については、受給資格はありません。
>    (子が受給資格者となるのは、18歳の年度末までです。)
>   ・①妻が、受給権者となります。
>    (妻が、死亡した場合は15歳の子が受給権者となります)
>  (2) 遺族補償年金の額は、妻と15歳の子の2人が対象遺族となりますので、201日分が支給されます。
>   ・ 15歳の子が18歳年度末になったときは、以後153日分の支給となります。
>   ・ 妻が55歳になったときは、以後175日分の支給となります。
>
> 2.遺族厚生年金遺族基礎年金)の支給について
>  遺族補償年金が支給されている場合、死亡の日から6年間は支給停止となります。
>  また、併給となった場合には、遺族補償年金が支給調整(80%に)されます。
>
> 3.妻の老齢基礎年金(65歳以上での)について
>  遺族厚生年金とは、併給されます。
>
>  以上簡単ですが、ご参考になればと思います。

ご回答ありがとうございます。たいへん参考になります。
誠に恐縮ですが、もう一点だけ基本的なことをお尋ねします。老齢基礎年金遺族補償年金との併給は80%の支給調整がされ、遺族厚生年金は100%の支給。65歳以上では、この3つを合わせて生涯受け取ることができるということでしょうか?

Re: 遺族補償年金などの受給について

著者1・2・3さん

2009年10月28日 23:49

> 誠に恐縮ですが、もう一点だけ基本的なことをお尋ねします。老齢基礎年金遺族補償年金との併給は80%の支給調整がされ、遺族厚生年金は100%の支給。65歳以上では、この3つを合わせて生涯受け取ることができるということでしょうか?

++++++++++++++++

 新米カチョーさん、こんばんは。
 ご質問の件につき、お答えいたします。 

① 遺族補償年金労災保険法)と遺族厚生年金厚生年金保険法)及び遺族基礎年金国民年金法)が併給される場合は、遺族補償年金労災保険法)が支給調整(80%に減額)されます。
遺族厚生年金及び遺族基礎年金は100%支給される。

しかし、その時点では15歳の子は18歳年度末を経過しておりますので、遺族基礎年金(子対象の年金)は支給されず、実際は遺族厚生年金(配偶者対象の年金)のみとなります。

② 妻が65歳に達し、自らの老齢基礎年金を受給できる状態になった場合は、「老齢基礎年金遺族厚生年金」を受給できることとなります。
また、遺族補償年金はそのまま支給されます。
(3つの年金を生涯受けることが可能です。)

Re: 遺族補償年金などの受給について

著者新米カチョーさん

2009年10月29日 04:38

> > 誠に恐縮ですが、もう一点だけ基本的なことをお尋ねします。老齢基礎年金遺族補償年金との併給は80%の支給調整がされ、遺族厚生年金は100%の支給。65歳以上では、この3つを合わせて生涯受け取ることができるということでしょうか?
>
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>
>  新米カチョーさん、こんばんは。
>  ご質問の件につき、お答えいたします。 
>
> ① 遺族補償年金労災保険法)と遺族厚生年金厚生年金保険法)及び遺族基礎年金国民年金法)が併給される場合は、遺族補償年金労災保険法)が支給調整(80%に減額)されます。
> 遺族厚生年金及び遺族基礎年金は100%支給される。
>
> しかし、その時点では15歳の子は18歳年度末を経過しておりますので、遺族基礎年金(子対象の年金)は支給されず、実際は遺族厚生年金(配偶者対象の年金)のみとなります。
>
> ② 妻が65歳に達し、自らの老齢基礎年金を受給できる状態になった場合は、「老齢基礎年金遺族厚生年金」を受給できることとなります。
> また、遺族補償年金はそのまま支給されます。
> (3つの年金を生涯受けることが可能です。)

詳しい解説ありがとうございます。
ありがとうございました。

Re: 遺族補償年金などの受給について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月29日 09:49

3つの年金を受給できるが考えるほど金額は多くありません。
前回答の通り、遺族年金遺族補償年金は併給されますが後者の方が減額(80%)調整されます。
次にお子さんが18歳年度末になると遺族年金遺族基礎年金分の102万円減額されますし、遺族補償年金も前回答の通り給付日数が減りますから減額になります。
また、奥さんが65歳になられると老齢基礎年金が受給できますが、65歳になると遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算額594、200円がなくなります。したがって、老齢基礎年金の受給額によっては、それ以上に遺族厚生年金の減額が多くになる場合もあります。。

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