相談の広場
会社法第121条1項には「株主の氏名又は名称及び住所」とあるのですが、株主名簿の株主の氏名又は名称欄に記載するにあたりまして、会社名のみの記載、会長名のみの記載、会社名と会長名の両方を記載、のいずれの記載が正しいのか分かりませんのでご教授をいただきたいと思います。
それとも、いずれの記載をしても構わないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 会社法第121条1項には「株主の氏名又は名称及び住所」とあるのですが、株主名簿の株主の氏名又は名称欄に記載するにあたりまして、会社名のみの記載、会長名のみの記載、会社名と会長名の両方を記載、のいずれの記載が正しいのか分かりませんのでご教授をいただきたいと思います。
> それとも、いずれの記載をしても構わないのでしょうか?
> よろしくお願いします。
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会社設立、上場公開に時にける、定款等の作成時必要事項(株主の住所等の届出)についての条文です。
株主名簿の記載事項
株主名簿には、株主名(会社名、会社代表名;取締役社長名または会長名)を記入します。
定款>(株主の住所等の届出)
第11 条当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は,当会社所定の書式により,その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における,その事項についても同様と
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