> 今後の確認のため質問致します。
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> 代表者だけ社会保険から抜けて、国民健康保険・国民年金へ加入しようかという話がでてまして、もしそうなった際その分は社会保険同様、報酬から徴収(預かり)して支払ってもよいのでしょうか?
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> どなたか教えていただけると助かります。
こんばんわ。
国民健康保険、国民年金は自身で納付すべきものと思います。会社が納付書を預って納めるものではないと思いますが。
また記憶違いでなければ代表者は社会保険から抜ける事は出来なかったように思います。加入義務の強制もありますが社員だけ加入し代表者の未加入は出来ないと聞いています。