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労務管理

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派遣元管理台帳

著者 haru0240 さん

最終更新日:2009年11月11日 11:26

派遣元管理台帳」は必ず紙ベースで保存しなければなりませんか?
派遣管理システムを使用しているのでデータでは必ず保存されるんですが。。。

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 派遣元管理台帳

haru0240さん こんにちは

あるリースレンタ企業内監査業務を行っていますが、

労働者派遣事業関係業務取扱要領 >により、ご質問事項の、基本的には台帳の保管が義務づけられてはいますが、要点としては、

ニ:派遣元管理台帳の記載方法

(イ) 派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行われなければならない(則第30条第2項)。これは、ホの事項の確定する都度記載していくという意味であり、事項の内容により記載時期は、異なるものである(ホの⑧を除くすべての事項は、労働者派遣をする際には、あらかじめ記載されている必要があるが、⑧の事項については、苦情の申出を受け、及び苦情処理に当たった都度記載することとなる)。又、派遣先からの派遣就業の実績に関する通知(第9の7の(4)参照)を受けた場合に当該派遣就業の実績があらかじめ予定していた就業の時間等と異なるときは、当該通知を受けた都度当該異なった派遣就業の実績内容を記載しなければならない(則第30条第3項)。
(ロ) 記載については、所要の事項が記載されておれば足りるものである。

なお、書面によらず電磁的記録により派遣元管理台帳の作成を行う場合は、電子計算機に備えられファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
又、書面によらず電磁的記録により派遣元管理台帳の保存を行う場合は、次のいずれかの方法によって行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。
A 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
B 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

やはり原則は基本台帳の保管が義務づけられてはいますが、ファイル保管も可能と認めています。
記載内容により変更等が生じる場合にはその時点での管理監督義務が生じます。

#######################

> 「派遣元管理台帳」は必ず紙ベースで保存しなければなりませんか?
> 派遣管理システムを使用しているのでデータでは必ず保存されるんですが。。。
>
> ご回答よろしくお願いいたします。

Re: 派遣元管理台帳

著者haru0240さん

2009年11月13日 10:34

ご回答ありがとうございました。

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