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弁護士は依頼者の罪状を隠蔽しても罰せられないのでしょうか?

著者 リュウジンダイ さん

最終更新日:2009年11月15日 22:28

以下、弁護士の職務権限についてお訊ねします。

▽質問1.
 たとえば弁護士「A」が、法廷の場において依頼者「B」氏の罪状を恣意的に隠蔽するための弁護をした場合、その行為は、職務上の権限として法的に容認されるものなのでしょうか?
(一般的な理解では、弁護士の仕事はあくまで、依頼者の罪状認否が済んだ段階では、いかにその刑量を軽減させるかという点にあるように思うのですが・・・)

▽質問2. 
 上記質問1に関連し、もしもその弁護士が、そうした隠蔽工作をしていたことが発覚した場合、その弁護士には刑事罰などの罰則規定はあるのでしょうか?

 以上、ご教示願えれば幸いです。

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Re: 弁護士は依頼者の罪状を隠蔽しても罰せられないのでしょうか?

ご質問の要件は、職務上知り得た情報の「守秘義務」を為すか為さないかです。
これは、弁護士法 第23条
(秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。」と定められてられています。
無論、訴訟等に至る経緯で、その過失が要件でありそれが原因で訴訟人に被害が及ぶともなれば、開示する場合もあるでしょう。

#################

> 以下、弁護士の職務権限についてお訊ねします。
>
> ▽質問1.
>  たとえば弁護士「A」が、法廷の場において依頼者「B」氏の罪状を恣意的に隠蔽するための弁護をした場合、その行為は、職務上の権限として法的に容認されるものなのでしょうか?
> (一般的な理解では、弁護士の仕事はあくまで、依頼者の罪状認否が済んだ段階では、いかにその刑量を軽減させるかという点にあるように思うのですが・・・)
>
> ▽質問2. 
>  上記質問1に関連し、もしもその弁護士が、そうした隠蔽工作をしていたことが発覚した場合、その弁護士には刑事罰などの罰則規定はあるのでしょうか?
>
>  以上、ご教示願えれば幸いです。

Re: 弁護士は依頼者の罪状を隠蔽しても罰せられないのでしょうか?

著者リュウジンダイさん

2009年11月16日 13:14

akijin様

ご回答ありがとうございます。
実際の裁判になると被告側のみならず原告側にも検察や弁護士がつくのでしょうから、当然のことながらそうした専門家同士のあいだでは周知のこととして任せておけばいいのでしょうね。
あとは当事者としての意思をしっかり示すことなのでしょう。
参考になりました。
ありがとうございました。

> ご質問の要件は、職務上知り得た情報の「守秘義務」を為すか為さないかです。
> これは、弁護士法 第23条
> (秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。」と定められてられています。
> 無論、訴訟等に至る経緯で、その過失が要件でありそれが原因で訴訟人に被害が及ぶともなれば、開示する場合もあるでしょう。
>
> #################
>
> > 以下、弁護士の職務権限についてお訊ねします。
> >
> > ▽質問1.
> >  たとえば弁護士「A」が、法廷の場において依頼者「B」氏の罪状を恣意的に隠蔽するための弁護をした場合、その行為は、職務上の権限として法的に容認されるものなのでしょうか?
> > (一般的な理解では、弁護士の仕事はあくまで、依頼者の罪状認否が済んだ段階では、いかにその刑量を軽減させるかという点にあるように思うのですが・・・)
> >
> > ▽質問2. 
> >  上記質問1に関連し、もしもその弁護士が、そうした隠蔽工作をしていたことが発覚した場合、その弁護士には刑事罰などの罰則規定はあるのでしょうか?
> >
> >  以上、ご教示願えれば幸いです。

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