相談の広場
最終更新日:2009年11月18日 14:13
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けいさんさん、こんにちは。
今回質問をいただいている株式贈与の件については、生前贈与か相続かによって大きく変わると思います。
質問の中で、一部の株式はけいさんさんもお兄さんも生前に贈与を受けていたと思われる節の記載がありますが、その贈与がきちんとした手続きでされているのであれば、その分は議論の余地のないところだと思います。万一、名義がお父さんのまま贈与されていた場合は、失念株の扱いになるでしょうね。
あと、お父さん名義のままの株式については、遺書が残されているのであれば、法定遺留分を除きそれに従うことになるでしょうね。
ただ、一澤帆布のお家騒動をみても、株式の相続は係争になるケースもよくあると思います。財産分与のことも含め、弁護士等に相談されてはいかがですか?
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