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企業法務

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通報窓口の告知について、それとなく条件を付けたいのですが…

著者 mikunitmr さん

最終更新日:2009年11月18日 00:34

当社ではコンプライアンス違反の事例を通報するための内部通報窓口を設けており、窓口として「コンプライアンス委員会事務局」と外部の弁護士事務所を設定し、告知しております。

ただ、ご承知の通り、こういう窓口は往々にしてどうしようもない「相談」等(「通報」ではなく)が寄せられることになります。

そこで、このような案件を減らすため、
①まず、窓口に通報する前に上司に相談すること
②通報窓口は「法律相談窓口『ではない』」こと
をはっきりさせたいと思っているのですが、かといってこんなことをはっきり書いたら、来るべき通報まで来なくなってしまいそうです。

皆さんのお知恵を貸して頂きたいのは、上記のような制限があることを皆がなんとなく理解できるように、かといって本来の「内部通報窓口」としての機能を失わないようにするための告知の方法です。
ご存知の方、よろしくお願い致します。

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Re: 通報窓口の告知について、それとなく条件を付けたいのですが…

著者トラきちさん

2009年11月18日 10:19

mikunitmrさん、こんにちは。

 貴方がおっしゃられていることは、コンプライアンス相談窓口として不適切な相談案件を避ける意味で、ごく普通のことだと思いますし、多くの企業で入れているのではないでしょうか。

 当社のコンプライアンス相談窓口の利用規則にも、そのような規定は設けています。

 それでも、的外れな相談はやってきますが、その折は、丁重に本相談窓口では扱えないので、他部署なり上司に相談してくださいとの連絡をしています。

Re: 通報窓口の告知について、それとなく条件を付けたいのですが…

著者saakiさん

2009年11月19日 10:06

会社全体でみると、管理者(中間管理職含む)が現場の社員の声を聴けていないのか、上司や同僚にまず相談してみようとの職場雰囲気が出来上がっていないことを改善すべきだと思います。

困っているとか疑問に思っていることを相談しやすい環境を作るのが第一です。

経営者の考え方にもよるでしょうが、一番は万一の時に相談できる窓口として門戸を開いておくことが重要です。制限を加えるようなことはやらない方が良いと思いますが。

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