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時効が改定になった際、その適用範囲は?

著者 リュウジンダイ さん

最終更新日:2009年11月24日 09:21

時効についてお訊ねします。
たとえば4年前に起こった企業不祥事について、それまで3年だった時効が、今年に入って法改正により5年に延長されたとします。
その不祥事の告発は、去年ならできなかったことになりますが、今年ならできるということになるのでしょうか?
それとも法改正以前の不祥事だから、法改正前の規定が適用されて不問になってしまうのでしょうか?

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Re: 時効が改定になった際、その適用範囲は?

ご質問の、法改正により時効の要点は、

《刑法》
第6条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

が適用となりませんか!
つまり、前要件が為されると思います。

#########################

> 時効についてお訊ねします。
> たとえば4年前に起こった企業不祥事について、それまで3年だった時効が、今年に入って法改正により5年に延長されたとします。
> その不祥事の告発は、去年ならできなかったことになりますが、今年ならできるということになるのでしょうか?
> それとも法改正以前の不祥事だから、法改正前の規定が適用されて不問になってしまうのでしょうか?

Re: 時効が改定になった際、その適用範囲は?

著者リュウジンダイさん

2009年11月25日 18:56

akijin様

 東証に直接問い合わせてみたところ、ご指摘いただいたとおりでした。
 ご回答ありがとうございました。

リュウジンダイ

> ご質問の、法改正により時効の要点は、
>
> 《刑法》
> 第6条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
>
> が適用となりませんか!
> つまり、前要件が為されると思います。
>
> #########################
>
> > 時効についてお訊ねします。
> > たとえば4年前に起こった企業不祥事について、それまで3年だった時効が、今年に入って法改正により5年に延長されたとします。
> > その不祥事の告発は、去年ならできなかったことになりますが、今年ならできるということになるのでしょうか?
> > それとも法改正以前の不祥事だから、法改正前の規定が適用されて不問になってしまうのでしょうか?

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