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税務管理

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扶養枠を超えていた場合

著者 さくらじま さん

最終更新日:2009年11月28日 11:07

数年前よりパートで勤務されている方です。
平成20年度の支払金額が147万円でしたが、ご主人の社会保険扶養に入っていました。
今年の中途で正社員になり、自分で社会保険に加入してご主人の扶養から外れています。

先日、ご主人の勤務先に税務署より問い合わせがあったようで、奥さんの収入が多いということで源泉徴収を提出するように言われたようです。この場合、遡って保険料、税金を支払わないといけないのでしょうか?
何か罰則のようなものもあるのでしょうか?
お互いに・・・

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Re: 扶養枠を超えていた場合

著者きのっつさん

2009年11月28日 11:50

税務署と社会保険事務所はまったく関係なく、相互に連絡することもありません。
したがって税務署において扶養ではないという連絡があったとしても、社会保険に関してはまだ扶養として扱われています。

さてご質問の件ですが、保険料に関しては上記の理由から遡って支払いを求められることはありませんが、税金は遡って納めなければなりません。
税金の場合の罰則加算税という罰金がありますが、遡って納める税額が50万円に達しない場合は免除されますのでご安心を。

Re: 扶養枠を超えていた場合

著者オレンジcubeさん

2009年11月29日 19:46

> 数年前よりパートで勤務されている方です。
> 平成20年度の支払金額が147万円でしたが、ご主人の社会保険扶養に入っていました。
> 今年の中途で正社員になり、自分で社会保険に加入してご主人の扶養から外れています。
>
> 先日、ご主人の勤務先に税務署より問い合わせがあったようで、奥さんの収入が多いということで源泉徴収を提出するように言われたようです。この場合、遡って保険料、税金を支払わないといけないのでしょうか?
> 何か罰則のようなものもあるのでしょうか?
> お互いに・・・

こんにちは。
年末調整の是正が税務署よりきて、実際に間違っていた場合は、その年を含めて3年間を税務署に報告しなければなりません。課税証明書等が必要になります。

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