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労務管理

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外国にいる妻の扶養控除について

著者 初心者だめ子 さん

最終更新日:2009年12月02日 11:16

今年、中国のかたの採用をしました。大学も日本で前職で2年くらい働いていて、雇用保険年金手帳も持っていました。所得が安定したら、呼び寄せるか、お金がたまったら帰国するか考え中とのことで、奥様はまだ中国にいるそうです。扶養控除等申告書に奥様を記入され無職・中国在住と記入して提出されましたが、この場合も扶養控除は認められますか?

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Re: 外国にいる妻の扶養控除について

著者金澤税理士事務所さん (専門家)

2009年12月02日 14:15

配偶者控除は所得が38万円以下で生計一であることが要件ですから仕送りをしている必要があります。
この場合、配偶者は外国ですから所得が無いといっても証明
するものがないので難しいですね。

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