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臨時株主総会に監査の出席は必要ですか?

著者 panini さん

最終更新日:2009年12月02日 16:24

近日中に臨時株主総会が開かれます。

監査役にも出席してもらう必要があるのでしょうか。
小さな会社で役員株主全てが友人や家族であるため、
出席の案内も監査役には出ていない状態です。

初心者の質問で大変申し訳ありませんが、
検索などをしてみても、監査の権限等の記載しか見つけることが出来ませんでしたので、こちらで質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 臨時株主総会に監査の出席は必要ですか?

著者トラきちさん

2009年12月04日 15:41

paniniさん、こんにちは。

 ご指摘のように、監査役については株主総会の出席義務に関する規定は、会社法にはありませんね。

 特に会計監査限定の監査役であれば、監査報告(第389条3項)と質問に対する説明(第314条)も会計に関するものに限定されますので、臨時総会の目的事項が会計に関しないもの(目的等の定款変更など)であれば出席しなくても問題ないと思いますよ。

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