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著者 うめはな さん
最終更新日:2009年12月09日 11:19
未上場の会社で株主総会を行い、そこで定款の中で「取締役の報酬」「監査役の任期」「監査役の報酬」「責任免除」の項目を変更しました。 これらのうち「責任免除」は登記内容と変更がありませんが、総会決議の会計監査人等の重任と共に登記をする必要があるのでしょうか? また、定款の変更は法務局なりに届出する必要があるのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いいたします。
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著者典型的Aさん
2009年12月09日 12:48
> これらのうち「責任免除」は登記内容と変更がありませんが、総会決議の会計監査人等の重任と共に登記をする必要があるのでしょうか? > また、定款の変更は法務局なりに届出する必要があるのでしょうか。 登記内容に変更がないのであれば、責任免除についても変更登記の必要はなく、届出の必要はありません。 が、内容に変更がないのに、項目の変更をしたというのが気になります。 差し支えなければ概要を教えていただけませんか?
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