相談の広場
年末調整を行う中で、ある社員より住宅取得借入金特別控除がでていたにも関わらず、入力漏れがありました。既に年末調整は終了し、12月給与と共に振込給与額が確定していた為、社員にはお詫びをすると共に、現金にて差額(住宅取得借入金特別控除をした際との)を支払いたいと思っています。その後1月の給与時に年末調整再調整を行い、そこで生じた差額を会社に返納して貰おうと考えています。
この場合注意すべきことはどのようなことであるか?そもそもこの行為は可能であるのか?等教えて頂ければと思います。
ちなみに12月に現金は支払わずに、1月に再年調を行い調整する、確定申告に行ってもらう等は避けたいと思っています。(社員には非がなく、年末年始にお金が必要と思われる為)
どうぞご指導宜しくお願い致します。
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> 年末調整を行う中で、ある社員より住宅取得借入金特別控除がでていたにも関わらず、入力漏れがありました。既に年末調整は終了し、12月給与と共に振込給与額が確定していた為、社員にはお詫びをすると共に、現金にて差額(住宅取得借入金特別控除をした際との)を支払いたいと思っています。その後1月の給与時に年末調整再調整を行い、そこで生じた差額を会社に返納して貰おうと考えています。
> この場合注意すべきことはどのようなことであるか?そもそもこの行為は可能であるのか?等教えて頂ければと思います。
> ちなみに12月に現金は支払わずに、1月に再年調を行い調整する、確定申告に行ってもらう等は避けたいと思っています。(社員には非がなく、年末年始にお金が必要と思われる為)
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> どうぞご指導宜しくお願い致します。
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わざわざ1月に再年調をする必要があるでしょうか?
控除不足分を正しく計算しなおして、還付不足となる分は現金で支払い、1月の源泉税納付時には正しい納付金額で納付すればそれで完結してしまうのではありませんか?
それに「その後1月の給与時に年末調整再調整を行い、そこで生じた差額を会社に返納して貰おうと考えています」とありますが、控除不足分が1月にならなければ確定しないわけではないでしょうから、今再計算すれば差額など生じる筈がないと思うのですが・・・・・
要するに還付金の一部を現金で支払った形にすればよいだけです。
> 年末調整を行う中で、ある社員より住宅取得借入金特別控除がでていたにも関わらず、入力漏れがありました。既に年末調整は終了し、12月給与と共に振込給与額が確定していた為、社員にはお詫びをすると共に、現金にて差額(住宅取得借入金特別控除をした際との)を支払いたいと思っています。その後1月の給与時に年末調整再調整を行い、そこで生じた差額を会社に返納して貰おうと考えています。
> この場合注意すべきことはどのようなことであるか?そもそもこの行為は可能であるのか?等教えて頂ければと思います。
> ちなみに12月に現金は支払わずに、1月に再年調を行い調整する、確定申告に行ってもらう等は避けたいと思っています。(社員には非がなく、年末年始にお金が必要と思われる為)
>
> どうぞご指導宜しくお願い致します。
こんにちは。
現金で支払う必要はないと思います。
1月の再年調をしその時点で還付すればよいと思います。
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