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税務管理

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タイヤ代金180000円について

著者 kerosuke さん

最終更新日:2009年12月21日 10:21

タイヤ代金(1台分)¥180000円は消耗品もしくは、車両費扱いでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: タイヤ代金180000円について

営業管理上 車両等の器具備品等は時とせず必要となる場合があります。
その折の科目計上ですが、下記条件で計上しています。

ガソリン代 →旅費交通費
オイル代 →消耗品費
車代雑費
パーツ代(1組が10万円未満のもの) →消耗品費
パーツ代(1組が10万円以上のもの) →車両運搬具
タイヤ交換(4本同時交換の場合は4本で1組とし、1組が10万円未満の場合) →消耗品費
タイヤ交換(4本同時交換の場合は4本で1組とし、1組が10万円以上の場合) →車両運搬具
灯油 →水道光熱費
車両本体価格 →車両運搬具
本体と共に購入するカーナビなどの付属品 →車両運搬具
自動車取得税、法定費用 →租税公課又は車両運搬具(どちらでもOK。租税公課の方が当期利益が少なくなります)
自動車重量税、自動車税 →租税公課
自賠責保険料 →保険料
ローン購入の場合の金利(割賦手数料) →
①車両運搬具
前払費用長期前払費用に計上し、割賦期間の経過に応じて支払利息割引料に振り替える方法もあります
車検費用(業者の手数料) →修繕費
車検費用(法定費用) →租税公課又は保険料

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> タイヤ代金(1台分)¥180000円は消耗品もしくは、車両費扱いでしょうか?よろしくお願いします。

Re: タイヤ代金180000円について

著者kerosukeさん

2010年01月06日 12:00

ご回答ありがとうございます!
車両運搬具で処理いたします。
ご丁寧な説明に感謝いたします。

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