労働基準法第26条で
使用者の都合により、従業員を休業させる場合に支払う
『休業手当』は
1日につき平均賃金の6割以上を支払うことと決まっています。
給与計算期間ごと
通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み
税金などの控除をする前の賃金総額
期 間 月分 暦実数 金 額
1月16日から2月15日 1月分 31日 328,000円
2月16日から3月15日 2月分 28日 289,400円
3月16日から4月15日 3月分 31日 278,920円
合計 90日 896,320円
平均賃金の計算
賃金総額 896,320円÷90日=9,959円1111
平均賃金 ( 銭未満を切捨て ) 9,959円11銭
※最低保障…賃金が日額や出来高給で決められていて労働日数が少ない場合、総額を労働日数で除した6割に当たる額が高い場合はその額を適用します。
参考:平均賃金の算出について(大阪労働局パンフレット)
休業手当算定例をご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf