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令和1年-厚年法問3-A「事後重症による障害厚生年金」

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■□   2020.6.13
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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そろそろ、模試のシーズンです。

模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!

直前の数カ月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。

基本がある程度できていればというところがありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよ。

そもそも、模試とか、答練とかは、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

「厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に
起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発
第1063号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下
「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を
受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱うと
されている。
発症に近接した時期とは、発症前おおむね( A )をいい、特に過重な業務
とは、日常業務に比較して特に過重な( B )を生じさせたと( C )認め
られる業務をいうものであり、ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間
の所定業務内容をいう。


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令和元年度択一式「労災保険法」問3-A・Bで出題された文章です。

【 答え 】

A 1週間
  ※「1カ月間」とかではありません。

B 身体的、精神的負荷
  ※「心理的負荷」とかではありません。

C 客観的に
  ※「主観的に」とかではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-厚年法問3-A「事後重症による障害厚生年金」です。


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傷病に係る初診日に厚生年金保険被保険者であった者であって、かつ、
当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金被保険者期間を有しない
者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
が、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害
厚生年金の支給を請求することができる。


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「事後重症による障害厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H15-国年6-C 】

障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。


【 H13-厚年3-B 】

傷病による初診日に厚生年金保険被保険者であり、かつ国民年金被保険者
期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当
する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの
間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金
の支給を請求することができる。


【 H18-国年10-A 】

保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。


【 H7-国年9-B 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。


【 H20-厚年1-E 】

傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級
に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日まで
に当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日に
おいて保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後であっても障害等級
該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求すること
ができる。


【 H29-厚年7-D 】

いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日障害等級に該当
しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害
等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料
納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金
の支給を請求できる。


【 H21-国年1-A 】

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、
障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害
等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく
障害基礎年金の支給を請求することができる。


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事後重症による障害基礎年金障害厚生年金に関して、その論点として頻繁に
出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
すれば支給されるのか」です。

まず、【 H15-国年6-C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りです。
正しくは、「65歳」ですからね。

65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらって
ください、その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、
事後重症による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、ということです。

そこで、【 R1-厚年3-A 】と【 H13-厚年3-B 】を、よ~く見てくだ
さい。
障害基礎年金ではなく、障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、基本的
に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点が
障害基礎年金とは異なりますが。

で、【 R1-厚年3-A 】と【 H13-厚年3-B 】では「65歳に達する日
まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんです。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給対象
となりません。
いずれも誤りです。

【 H18-国年10-A 】、【 H7-国年9-B 】は、いずれも「65歳に達する日
の前日まで」とあります。
ですので、この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意して
読んでください。

それと、【 H20-厚年1-E 】と【 H29-厚年7-D 】ですが、この論点も
注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する必要が
あり、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わないと支給され
ません。
【 H20-厚年1-E 】と【 H29-厚年7-D 】では、65歳以後でも請求でき
るとあるので、誤りです。
【 H21-国年1-A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りです。

【 H18-国年10-A 】、【 H7-国年9-B 】は、実は、この点についての
記述がないんです。ただ、いずれも正しい肢とされました。
論点ではないからということなんでしょうが…記述がなくとも正しいとされる
ことがあるってことは知っておきましょう。

いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この両方
を論点にしてくるってこともあります。どちらかばかりに目が行き過ぎてしまう
と、もう一方のほうでしくじってしまうなんてことにもなりかねませんから、
どちらも、しっかりと確認するようにしましょう。


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