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断続的な育児休業期間の「育児休業取得者申出書」の提出について

著者 もこみ さん

最終更新日:2009年12月22日 17:13

同一の子に対して、会社が断続的な育児休業の取得を認めた場合、下記2点の場合について「育児休業取得者申出書」の提出は可能でしょうか。

①「1歳未満の子を養育するための育児休業期間」、「保育
待機などやむをえない事情がある場合の1歳6ヶ月に達する
までの育児休業」、「1歳から3歳までの子を養育するため
育児休業に順ずる休業」、いずれか一の届出を一旦終えた
後に別の事由の育児休業(に順ずる休暇)を改めて申請する
場合。

②「1歳未満の子を養育するための育児休業期間」の申出を
一年未満で終え、その後再び申請を行う。

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Re: 断続的な育児休業期間の「育児休業取得者申出書」の提出について

こんにちは
育児休業はご存知だと思いますが、1人に対して1回限りという決まりがあります。
ですので、①と②ともに【育児休業取得者終了届】を提出しての終了ということであれば、労使間での育児休業の許可があるとはいえ、再取得は難しいのではないかと思われます。

力不足で申し訳ないです。他の方より何かすばらしい意見が
あると思いますので、そちらを参考になされてくださいね
がんばってください!!

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