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給与等の支給もれが発覚した場合

著者 しんまいじむ さん

最終更新日:2009年12月23日 22:44

給与の支給もれが判明した場合、それが、年をまたがって発覚したら実務上どのように対応されますか?

本来支給されるべき年分として、年末調整をやりなおす・・みなさんそのように対応されているのでしょうか?

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Re: 給与等の支給もれが発覚した場合

著者tonさん

2009年12月23日 23:03

> 給与の支給もれが判明した場合、それが、年をまたがって発覚したら実務上どのように対応されますか?
>
> 本来支給されるべき年分として、年末調整をやりなおす・・みなさんそのように対応されているのでしょうか?

こんばんわ。
未支給の額にもよります。超勤等数時間分でしたらそれほど高額にはならないでしょうから本人と上司に確認をとり翌年支給にします。時間給で103万の扶養範囲内対象者であれば年調再計算でしょうね。翌年に影響がないのであれば翌年にします。すでに年調も終了し給与振込手続きも終了していると思いますので実務上影響の少ない額であればご協力願うところです。個人的には千円単位3~7ぐらいまででしょうか。万単位は追加支給、年調再計算でしょうね。
本人と上司に確認、了承が必要でしょう。

Re: 給与等の支給もれが発覚した場合

給与所得の未払い、過払いが判明した場合の「源泉徴収」について国税庁の紹介があります。
やはり、さかのぼっての源泉徴収では無く、判明年度での徴収または修正でしょう。

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>給与と源泉徴収>No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2526.htm

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> 給与の支給もれが判明した場合、それが、年をまたがって発覚したら実務上どのように対応されますか?
>
> 本来支給されるべき年分として、年末調整をやりなおす・・みなさんそのように対応されているのでしょうか?

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