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> 同月得喪①厚年→国年(納付)②厚年→国年(未納)について、年金額の計算はどのようのなるのでしょうか?
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nyannyanさん、こんにちは。
ご質問の件については、以下の様になります。
1.厚生年金保険
① 同月得喪であるので、その月は1カ月として保険料が徴収され、年金額を計算するときも1カ月として計算します。
2.国民年金
① 保険料納付の場合
第1号被保険者期間1カ月として、年金額を計算する。
② 未納の場合
第1号被保険者として未納のため、老齢基礎年金の資格要件を見るときはカウントされない。
ただし、厚生年金の同月得喪を1カ月としてカウントするので、年金額を計算するときは加算します(第2号被保険者としてカウント)。
分かる範囲で、お答えします。ご参考になればと思います。
再々、nyannyanさん、こんにちは。
同月得喪〔厚生年金・資格取得⇒厚生年金・資格喪失/国民年金・資格取得(種別変更)〕の場合における、年金額算定の取扱については、以前にもご説明いたしたとおりでありますが、分かりやすく説明したつもりでいましたが、返って分かりづらいものとなっていたようなので、再度整理してご説明いたします。
1.厚生年金について
① 同月得喪は、被保険者期間1カ月と計算され保険料を徴収されます。
② 徴収された1カ月分の保険料は、老齢厚生年金の計算の基礎とされ年金額に反映されます。
2.国民年金について
同月得喪の月は、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者に種別変更となり、当該月は、第1号被保険者であった月とみなされます。
よって、国民年金第1号被保険者として、保険料の納付義務が発生いたします。(厚生年金と国民年金の2重納付となります。)
① 国民年金保険料を納付した場合
保険料納付済み期間として、老齢基礎年金の年金額に反映されます。
② 保険料を納付しなかった(未納)の場合
老齢基礎年金の年金額に反映されません。
※ 厚生年金、国民年金それぞれの納付が年金額に反映されますが、老齢基礎年金が満額以上になることはありません。(年金加入可能月数を超えることはありません。)
3.その他として、国民年金法の問題点として思うこと。
厚生年金の1カ月分の保険料には、第2号被保険者としての被保険者期間として徴収した基礎年金部分が含まれておりますが、その部分については、老齢基礎年金に反映されないと言うことです。
(nyannyanさんが、疑問に感じているのはこの部分のことと思います。私は、この部分については法令の不備と思っております。同月得喪の場合は、国民年金の保険料を徴収せず、第2号被保険者として保険料納付済み期間として扱えば良いのではないかと考えます。)
以上の説明で、ご理解いただければ、幸いです。
> そう致しますと該当同月得喪厚年加入分は老基に反映されないが定額部分は計算され差額加算として老厚に加算されるという事になるのでしょうか?
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老齢厚生年金の経過的加算に反映されるかとの質問と思われますのでそのこととしてお答えします。
「経過的加算=老齢厚生年金の定額部分の額-老齢基礎年金額」
となりますが、同月得喪の月だけの部分をを見た場合は、
「老齢厚生年金の定額部分の額≒老齢基礎年金額」となり、加算は実質的には無いものと思われます。
経過的加算がされるのは、概ね、国民年金加入期間より、厚生年金への加入期間のほうが長い場合に加算されます。
これで、ご理解 頂けますか。
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