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企業法務

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取締役の変更手続き

著者 fujifuji さん

最終更新日:2010年02月02日 22:56

有限会社です 代表取締役取締役2名がおり謄本にも3名が載っています 定款(30年前のもの)には取締役1名以上置くと書いてあります 三月に取締役2名が退職の為外れる事になりましたが 法務局への提出書類の辞任届けには実印が必要でしょうか? 取締役の1人に事情あって実印が手元にないのですが
また次の取締役は1人でもよいのでしょうか 教えてください

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Re: 取締役の変更手続き

著者Mrkyさん

2010年02月03日 08:14

弊社も、昨年全く同じ事で悩みましたので、弊社の場合を踏まえてお答えします。
実印で無くても大丈夫です。ただ、住所・氏名は自筆でお願いした方が良いと思います。
定款で「取締役1名以上置く」と定められていますので、1名(代表取締役のみ)で大丈夫です。
弊社も創業当時の定款のままでしたので、2期に渡り段階を追って変更しましたが、定款は時折見なおし、変更しておくべきだと実感しました。

Re: 取締役の変更手続き

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2010年02月03日 08:24

1.辞任届は、実印である必要はなく、認印でも問題ありません。

2.定款に「取締役1名以上」と規定しているなら、次の取締役は1名でも問題ありません。


司法書士 西尾努
http://www.sihoshosi24.com/

Re: 取締役の変更手続き

著者fujifujiさん

2010年02月03日 19:04

お教え有難うございました 定款もこのことがあって探し出したくらいで本当に今まで気にも留めていなかったことを反省しました アドバイスいただいたとおり一度見直して改訂できるところはしていきたいと思います お二人に感謝いたします

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