相談の広場
2009年3月30日に来日した台湾の学生のアルバイト料源泉のことで相談します。
来日して1年未満なので「非居住者」として20%の源泉徴収されています。
確定申告でこの高い税金が返還されることはありますか?
2009年度の源泉徴収票によると、10月からアルバイトを始めて、給与支給額83,700円で源泉所得税額が16,700円くらいなのですが?
それでも、非居住者は20%払いっぱなしのままですか?
2年間の留学ビザを取得していますので1年以上は滞在することが分かっていてもだめなのでしょうか?
その他、学校から「勤労学生控除に関する証明書」をもらうことも可能ですが、その提出の効果はありますか?
確定申告させればなんとかなりませんか?助けてください。。
外国からの留学生が可愛そうでなりません。
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他に収入がないのであれば、もちろん、日本で確定申告をすることが可能なはずです。
留学生のために、まずは、相談者ご自身で税務署へ相談されることをお願い申し上げます。
また、留学生のための軽減措置もあるようです。
http://www.zairyu.jp/2_09.html
http://www17.ocn.ne.jp/~lgis/web2006omura/job1.html
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