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労務管理

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年金の計算

著者 cyuusuke さん

最終更新日:2010年02月27日 07:06

厚生年金は70歳まで加入しないといけないと思うのですが、知り合いから、国民年金の保険料を40年払ったから、やめてもいいかと聞かれたのですが・・・

厚生年金は20歳未満でも60歳以上でも入らないといけません。
20歳から60歳の間は国民年金の分も払っている感じがしますが、保険料は19歳から20歳になっても、60歳過ぎても同じですよね。確かに長く入っていれば年金は増えるとは思いますが、おとく感はないような・・・

それとも、40年を超えた分の保険料は厚生年金の年金が増えるようなしくみがあるのですか?

くだらない質問かもしれませんが、教えてください。

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Re: 年金の計算

著者ヨットさん

2010年02月27日 16:56

> 厚生年金は70歳まで加入しないといけないと思うのですが、知り合いから、国民年金の保険料を40年払ったから、やめてもいいかと聞かれたのですが・・・
>
> 厚生年金は20歳未満でも60歳以上でも入らないといけません。
> 20歳から60歳の間は国民年金の分も払っている感じがしますが、保険料は19歳から20歳になっても、60歳過ぎても同じですよね。確かに長く入っていれば年金は増えるとは思いますが、おとく感はないような・・・
>
> それとも、40年を超えた分の保険料は厚生年金の年金が増えるようなしくみがあるのですか?
>
20歳未満も60歳以上も老齢基礎年金には反映されません
60才以上について気持ちはわかりますが法律で決まっている
のでどうしようもありません
なお現在の特別支給の老齢厚生年金を受給又は受給予定の方は、20歳未満や60歳以上の2号被保険者期間定額部分に反映されます。
ですから65歳からの本格的な受給が始まっても経過的加算ということで、定額部分から基礎年金を引いた分(少ない分)は厚生年金から受給することができますので、もらえる額としては、同額になり、問題は生じません。
ただ、特別支給の老齢厚生年金の対象となっていない若い人については、当然経過的加算はありません。

Re: 年金の計算

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2010年02月28日 12:37

厚生年金は、報酬比例部分定額部分に分かれます。
定額部分は、若い方は「厚生年金加入期間40年」が上限となっています。
しかし、20歳前と60~69歳の期間を足しても、「40年」になるまでは、定額部分は加算されます。

一方、国民年金は20~59歳の40年加入が基本です。

厚生年金定額部分で20~59歳の期間分は、65歳で国民年金をもらう時に、国民年金となります。(計算上の差額が「経過的加算(差額加算)」として、厚生年金に残ります)
そして、残った定額部分(20歳前、60歳~)は「経過的加算」として、厚生年金に残ります。

国民年金は、上記のものに国民年金の単独加入期間分を足したものがもらえます。

整理しますと、20~59歳ずっと厚生年金の人は、定額部分の上限「40年」となってしまいますが、国民年金に単独で加入した期間分がある人は、その分だけ厚生年金(20歳前、60歳以降)の定額部分に加算されることになります。



> 厚生年金は70歳まで加入しないといけないと思うのですが、知り合いから、国民年金の保険料を40年払ったから、やめてもいいかと聞かれたのですが・・・
>
> 厚生年金は20歳未満でも60歳以上でも入らないといけません。
> 20歳から60歳の間は国民年金の分も払っている感じがしますが、保険料は19歳から20歳になっても、60歳過ぎても同じですよね。確かに長く入っていれば年金は増えるとは思いますが、おとく感はないような・・・
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> それとも、40年を超えた分の保険料は厚生年金の年金が増えるようなしくみがあるのですか?
>
> くだらない質問かもしれませんが、教えてください。

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