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労務管理

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時給の変更について

著者 黒猫のたんご さん

最終更新日:2010年02月27日 18:20

パート・アルバイトスタッフの時給についてご質問させてください。

私の会社は観光地で飲食業を行っており、一年のうちで繁忙期と閑散期がはっきりとしています。

そこで、パート従業員の方の時給を閑散期・繁忙期ごと、あるいは月ごとに変動させたいのですが、法律上の問題はあるでしょうか?

現在期限の無い雇用契約になっていますが、月ごとや繁忙期・閑散期ごとの有期雇用契約にして契約を新たに結び時給を定めれば、現在のパートスタッフの時給変動性のようなものが導入できるのではないかと考えています。

もちろんそのような条件でパートの方が働いてくれるかどうかという問題はありますが、法律的に気をつけなければいけない点など教えていただければ助かります。

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Re: 時給の変更について

著者1・2・3さん

2010年02月27日 18:46

> パート・アルバイトスタッフの時給についてご質問させてください。
>
> 私の会社は観光地で飲食業を行っており、一年のうちで繁忙期と閑散期がはっきりとしています。
>
> そこで、パート従業員の方の時給を閑散期・繁忙期ごと、あるいは月ごとに変動させたいのですが、法律上の問題はあるでしょうか?
>
> 現在期限の無い雇用契約になっていますが、月ごとや繁忙期・閑散期ごとの有期雇用契約にして契約を新たに結び時給を定めれば、現在のパートスタッフの時給変動性のようなものが導入できるのではないかと考えています。
>
> もちろんそのような条件でパートの方が働いてくれるかどうかという問題はありますが、法律的に気をつけなければいけない点など教えていただければ助かります。

 ----------------

 繁忙時と閑散時では仕事の量(負担)が異なるためであれば、
パート従業員の時給を異なることにすることは可能と思います。
例えば、製造業等で繁忙時には生産手当を付けるような会社もありますから。

 ただし、実際の運用としては、繁閑で異なる時給とすることについて、パート従業員に明確に説明し、決して不利益改定にならない様にしないと違法性の問題が発生いたします。
雇用契約の変更も同様です。

 ご参考になればと、思います。

Re: 時給の変更について

著者黒猫のたんごさん

2010年03月03日 11:26

123様ありがとうございました。
ところで、時給変動の際に雇用契約を結びなおさずに、時給だけ変更(繁忙期・閑散期にあわせて)可能でしょうか?

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