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定例株主総会の実施場所の変更

著者 ディープ さん

最終更新日:2010年03月08日 13:06

次回の定例株主総会の実施場所を例年とは違う場所で開催しようか悩んでおります。変更する場合、特に届け出等が必要になるのでしょうか?

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Re: 定例株主総会の実施場所の変更

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年03月08日 16:30

定時株主総会の開催場所の変更は自由で、特に届出等は必要ないとお考えください。

会社法の施行により、株主総会の開催場所は、どこでも開催できるようになりました。もちろん、定款により開催場所を限定しておくことは構いませんが。
一応、会社法施行規則(法務省令)では、株主総会の集中日に総会を開催したり、定款や全株主の規定・同意に基づかず、過去に開催した場所と著しく離れた場所で株主総会を開催する場合は、招集通知にその理由を説明することが招集する側(取締役)に義務付けられていますが、これは株式の公開会社を目的とした規定です。

ただし、書面決議ではなく実際に株主さまを招集される場合には、各株主さまが場所を間違えないように、招集の時と直前などに、複数回お知らせするなどの配慮は必要でしょう。



行政書士泉つかさ法務事務所
URL http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu


> 次回の定例株主総会の実施場所を例年とは違う場所で開催しようか悩んでおります。変更する場合、特に届け出等が必要になるのでしょうか?

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