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労務管理

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給与カットに関して

著者 大塚 市 さん

最終更新日:2010年03月16日 09:25

給与カットに関して、労働組合から解除をしてもらいたいという労使協議を行っています。双方の要望に開きがあることから「決裂」の可能性がありますが、今月の給与計算が迫っています。
給与支払いが遅延することは法律上許され連でしょうか?
ご教示お願い致します。

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Re: 給与カットに関して

著者オレンジcubeさん

2010年03月16日 12:36

> 給与カットに関して、労働組合から解除をしてもらいたいという労使協議を行っています。双方の要望に開きがあることから「決裂」の可能性がありますが、今月の給与計算が迫っています。
> 給与支払いが遅延することは法律上許され連でしょうか?
> ご教示お願い致します。

こんにちは。
労基法上では、毎月1回以上・一定期日支払の原則と言うものがありますから、仮であっても支給すべきです。

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