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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【従業員側からの切実な悩み…】産休・育休に関連する相談まとめ②
【会社からだけじゃない。従業員側からも相談多数】産休に関連する相談まとめ②

【従業員側からの切実な悩み…】産休・育休に関連する相談まとめ②

姉妹サイト「総務の森」で質問が多い「産前産後休暇・育児休暇」に関する内容を、従業員・会社側の視点でピックアップ!
出産を控えた従業員にとって母子・家族の健康、産前産後の休暇、それに伴う給与、手当の対応等が悩みの種になっている模様…。

また、2022年(令和4年)4月1日から、『育児・介護休業法』の改正に伴い順次施行されていきますので、これを機に従業員の切実な要望を確認しながら、制度の是正や規則の修正追加などにお役立ていただけたら幸いです。

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1.【任意?】産休と育休どちらを優先取得する?(従業員からの質問)

【育休中の産前休業について】

質問日:2021年08月20日(金)
◆質問内容(全文)

育児休業を取得している者として相談させてください。

現在第二子の育児休業期間中です。
第一子の育児休業中に第二子の産前期間が重複したため、育児休業と産前休業のどちらを優先するかを総務に確認され、育児休業を優先し、産前休業は取らないとお願いしました。
ところが、こちらへの確認もなく産前休業を優先し、第一子の育児休業を打ち切る形となってしまいました。

総務にどういうことかと問い合わせると、社労士がそのように手続きを進めてしまったとのこと。さらに、産前休業を取得しない理由書の提出を求められたりするので、いろいろと面倒だから産前休業を優先することにしたと。
産前休業の取得は任意だと思っているのですが、取得しない理由書が必要とは初めて耳にしたのですが、そういうものなのでしょうか。

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『育休中の産前休業について

2.産休中に有休を使ったら出産手当金は減額される?(従業員からの質問)

【出産手当金について】

質問日:2021年09月04日(土)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

現在有給が15日残っています。
全て消化してから産休育休に入りたいと思っています。
産前休業期間は12/29からなのですが、会社からは

・産前休業を申請した後の期間は労働日では無い為、有給は取得できない
・出産予定日の6週間以内に有給を取得する場合、出産手当金の支給金額に影響する
(有給で100%の給与が支払われた場合は出産手当金の額より給与が上回る為、出産手当金は支給されない)

との回答がありました。

12/29から産前休業に入る場合、28日までに有給を消化すれば出産手当金は減額せず頂けるという理解でよいでしょうか?

また、29.30の2日間有給を使い月末の31日から産前休業に入ると、その月の社会保険料が控除されるという噂も聞きました。
産前休業期間のうち、2日間有給を使用した場合、出産手当金は減額または支給されない事になりますか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『出産手当金について

3.現在休職中の従業員、育休は取得できる?(会社側からの質問)

【休職中の社員の雇用期間について質問があります。】

質問日:2021年10月27日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

今年1月に中途採用で雇用した社員が1名、現在妊娠による体調不良を理由にお休みしています。
(母子の安全、本人の体調回復が最優先、無理をする必要はないのでゆっくりお休みいただいて構わないと私本人は考えております。)

本人からはまだ傷病休暇等の申請はありませんが、申請があった場合協会けんぽさんからの案内に従って手続きを取るつもりでもいます。

ただ1つ解らないのですが、産前・産後休暇は当然取っていただくものとして、育児休暇を取得できるのは雇用期間が1年経過した社員という認識でいたのですが、休職期間は雇用期間として考えるものなのでしょうか。

休職中は就業していないので、ノーワーク・ノーペイの原則から弊社からの給与支給は無しになると考えているのですが、在籍?している状態ではあるので雇用期間はカウント?される、という認識で合っておりますでしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『休職中の社員の雇用期間について質問があります。

4.規定よりも早く産前休暇を取得することは可能?(会社側からの質問)

【規定産前休暇前の本人希望日での産休開始について】

質問日:2021年11月10日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

当社は労働基準法通り、産前休暇は本人の申し出により出産予定日6週間前~と定めています。

産前6週間以上前に本人の希望で休みに入りたいと申し出があった場合、受け入れなければならないのでしょうか?(2,3日休みたいとかではなく6週間超前から休みそのまま産休に入りたいということです。)
受け入れなくてもいいということであれば
①規定通り働いてもらう
②どうしても産前休暇までは働けないということであればご本人の意思(本人都合)で退職いただくしかないのでしょうか?
(マタハラにあたるのでしょうか?)

病院からの診断書があれば傷病手当申請し病院からの指示のある期間休み(そのまま産前休暇)ということはできますし、有給残があればそれを使用し早く産休に入ることもできるかと思います。

病院からも特に指示もなく、有給残がない場合です。

ご本人、お腹の子のことを思うと早めに休みに入っていただいた方が安心というところもありますが、規則に沿わない特例を認めると不平等が生じるのではという危惧があります。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『規定産前休暇前の本人希望日での産休開始について

5. まだまだあった!産休・育休に関するお悩み

本項目は産前産後の休暇に関するお悩みや、一緒に子育てをしていく家族の男性側の育児休暇の取得についての相談などもまとめてあります。
従業員や制度整備を行う部門の方々が何に悩んでいるのか、そして今後どんなことを周知・対応するとよいのかの糸口になれば幸いです。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【総務の森】手当、助成金は?男性の取得は?産休・育休に関する相談まとめ

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*takasu / Shutterstock