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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【あなたの会社の時間外勤務の上限は?】働き方改革で注目される「労働時間」の相談まとめ
【相談まとめ】働き方改革で一層意識される「労働時間」あなたの会社の労務管理はどうですか?

【あなたの会社の時間外勤務の上限は?】働き方改革で注目される「労働時間」の相談まとめ

働き方改革により企業・経営者の皆さんは従業員の労働時間について一層意識されているのではないでしょうか。
都度改正もあり、社内で整備したいことと実務で対応しなくてはいけないことは変化しているかと思います。

そこで姉妹サイト『総務の森』寄せられた労働時間に関する疑問についてまとめました。

1.【36協定の設定基準】会社を設立した方や就業規則を作成する方必見!

【36協定作成について】

質問日:2021年11月10日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

弊社はWEB広告業で、この夏に従業員数が10人超えたため、就業規則などを作っている最中です。
この度労務の経験もないまま労務の業務(就業規則・協定ほか)の担当となりました。

今困っているのは36協定の数字部分です。
36協定の時間は、「上限時間」を設定するので法的には月45時間、年360時間が上限で、特別条項を締結する場合は、月80時間、年720時間までは可能、なのですよね。
弊社はデザイナー職と営業職の残業が多いときは50時間程度になりますが、ほかの事務職は月10時間も行きません。
社外の社労士には「職種によって上限を変えてもいいですが、管理が煩雑なので会社として上限を決めて協定している会社が多いです」知われており、
こういう場合、現実的にはどのくらいで設定するのがよいのでしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『36協定作成について

2.36協定締結前の労務時間はどのように取り扱う?

【残業時間の上限について】

質問日:2021年01月27日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

中小企業は2020/4/1より、中小企業に対する時間外労働の上限規制が適用されました。
そのことについてお訊ねします。

当社では2021/1/1より36協定を結んだのですが、
(延長することができる時間数:1ヶ月→80時間、1年→720時間)

①2020/4/1~2020/12/31までの9ヵ月について、どのように扱えばいいのでしょうか?
2020/4/1~2021/3/31までで区切って年360時間になっていないといけないのか、
36協定の起算日が1/1なのでどのように計算をするのかがわかりづらくなってしまいました。

②また、36協定を結んだので年6回までは月45時間を超えても良く、
それ以外の月は45時間を超えないように残業をしてもらえればいいという認識で合っていますでしょうか?

例えば、
1月~6月まで月45時間残業=270時間
6月~12月まで月44時間残業=264時間
270+264=534時間が1年間の総残業時間
となっても、1年で720時間を超えていないのでOKということでしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『残業時間の上限について

3.時間外勤務を行う際の手続きに法的な定めはある?

【36協定45時間を超える時間外勤務の社員代表の了承の件】

質問日:2022年01月12日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

36協定で、45時間を超えて時間外勤務を行う場合に、弊社では、従業員代表の了承をいただき、時間外勤務を実施しています。
この了承の法的な根拠を調べたのですが、見つけられませんでした。このような了承の法的根拠をご存じの方は、お教えいただきたくお願いいたします。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『36協定45時間を超える時間外勤務の社員代表の了承の件

4.役員だったら労働時間は無制限でOK?

【役員ドライバーの運行管理について】

質問日:2021年10月18日 (月)
◆質問内容(全文)

現在の運送会社の運行管理をみていると、特に明らかに違法ではないかと思われる点があります。
・36協定がなされていない為、拘束時間及び労働時間の超過。

これが目に余るのですが、それを回避するためなのか?
ドライバーを役員に上げ労働時間を、無制限にする方向で動いています。
この場合ですが、運転時間も無制限になるのでしょうか?

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『役員ドライバーの運行管理について

5.【社労士が解説】会社の成長ステージに合わせた労務管理とは?

2019年4月より順次施行されている働き方改革関連法。これによって何が変わっていくのでしょうか。

企業に大きな影響がある改正は次の4つです。

・労働時間の絶対的上限
・60時間超割増率50%(中小企業は2023年4月~)
・有給休暇5日取得
・同一労働同一賃金

本項では特定社会保険労務士・精神保健福祉士の山本喜一先生が先日行ったウェビナー内容を元に「労働時間の絶対的上限」と「同一労働同一賃金」について深堀していきます。

>詳しくはこちらから
経営ノウハウの泉『働き方改革で何が変わる?会社の成長ステージに合わせた労務管理とは(経営ノウハウの泉・特別ウェビナーより)

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

※記載されている返信はいずれも総務の森サイトの会員による投稿文であり、掲載情報の正確性、有効性および完全性等に関して、保証することはできません。
詳しくは、下記「総務の森 利用規約」をご確認ください。

https://www.soumunomori.com/tos/

*Di Studio / Shutterstock