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早めに備えておきたい!電子帳簿保存法にまつわる相談まとめ③

早めに備えておきたい!電子帳簿保存法にまつわる相談まとめ③

2024年1月1日に施行される「電子帳簿保存法」。経理部門をはじめとする皆さんは移行の対応を始めているかと思います。それに伴い「総務の森」でも当年から「電子帳簿保存法」の質問数が増えています。
今回は特に中小企業だからこそ、どの様にシステム導入したら良いのか等、より実務に関わるお悩みを中心にまとめました。
ぜひ、今まさに対応をされる方、舵取りをする経営者様の参考になれば嬉しいです。

1.電子管理システム導入を検討しているがランニングコストが気になる…システム導入を考える前に押さえておきたいポイントとは?

質問日:2022年08月25日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

先日税理士からの説明では自分の把握していた内容と異なっていました。

・タイムスタンプ、クラウドサービスを利用しなくてもデータの検索が出来れば
OK【但し事務処理規定を作成】(ネット情報)と思っていたのですが、違っていました。

税理士から言われたのは、タイムスタンプを導入するか、クラウドサービスを導入するかのどちらかが必要。

弊社は5人未満の小規模法人なのでそこまで経費をかけるとなると負担が大きいです。情報量が多いのであれば費用対効果もあるでしょうが、時間は余っているので費用はなるべく抑えたいとは思います。
もちろんどの企業でも負担になっていることは間違いないのですが、
どんな規模の企業でもこれに対応するために皆さんクラウドやタイムスタンプを
導入しているのでしょうか?

実際に利用している方の導入した感想、ランニングコストなどの情報を
教えていただけると助かります。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『電子帳簿保存法について

2.請求書以外も保存が必要?電子管理すべき書面、あなたは分かりますか?

質問日:2022年08月09日
◆質問内容(一部抜粋)

2024年1月1日から始まる電子帳簿保存法についてですが
・データで請求書を送った場合
・データで請求書を受取った場合
上記の場合、その請求書データだけを保管すれば良いと思っておりましたが

(中略)

一連の取引で発行された、注文書、契約書、送り状、領収書等のデータを
全て保管する必要があるような事が記載されており
所轄の税務署に質問すると、全てのデータを保管するよう回答がありました。

本当にその通り全てを保管する必要はあるのでしょうか?
他にデータが発行されていても、請求書の書類データのみを保管する
ではダメなのでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『電子帳簿保存法の「電子取引に関わるデータ保存」について

3.【システムにコストをかけたくない!】タイムスタンプを使用せずに管理・運用するメリット、デメリットは?

質問日:2022年08月29日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

弊社は小規模なので、ソフトなどに費用をかけないで
事務処理規定とエクセルの表で運用を考えていました。

ただ、タイムスタンプを使用しない方法(事務処理規定)の運用は大変という
声も聞きました。
案件数も多くなく、請求書や領収書などを後から修正するというも思いつかないのですが、事務処理規定での運用をすると修正後の対応が面倒との事。
それは具体的にどういう意味なのでしょうか?
どういう場合に請求書領収書の修正をするものなのでしょうか?

事務処理規定を作成して運用されている方がいましたら
運用のメリットデメリットを教えていただけますか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『事務処理規定について

4.取引先とシステムが異なる事による不都合はありますか?

質問日:2022年09月07日
◆質問内容(一部抜粋)

インボイス制度開始や電子帳簿保存法の改正等によりそろそろ電子請求書の導入を検討していますが、沢山のweb請求システムがありどれにすれば良いのか迷っています。色々と調べている中でふと疑問に思った事があるので、教えて下さい。

取引先Aが今年初め頃からBtoBプラットフォームを導入し、弊社は請求書を発行するためだけに通知された情報を元にBtoBプラットフォームに登録し、請求書を作成し電子送付という形をとっております。その会社以外は現在全て紙での印刷・郵送となっています。

そこで弊社が例えば別のクラウド請求書発行システム(例えばマネーフォワードクラウド請求書)を使用する場合、A社に関してはBtoBプラットフォームで作成、それ以外の弊社取引先にはマネーフォワードクラウド請求書で発行、という形になるのですよね?
A社に請求するデータはマネーフォワード上に残したいので請求書を作成はするけれど送付はしない、相手方の請求書発行はBtoBプラットフォームで作成、となると二度手間になりませんか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『電子請求システムについて

5.改正のポイントと対応する手順とは?電子帳簿保存法を詳しく解説

「電子帳簿保存法」(正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)とは、原則として紙での作成、保存が求められる国税関係帳簿書類について、一定の要件を満たすことで、電子データの形式で保存することを認める法律です。

電子帳簿保存法を活用すれば、企業の生産性向上やリモートワークの推進等に役立ちます。また、一部対応が義務化されている事項もあり、違反した場合には大きな制裁が課される可能性もあります。そこで、本稿では電子帳簿保存法の解説と対応ステップについて解説していきます。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『違反に対する制裁は強化。電子帳簿保存法をわかりやすく解説【区分・義務・手順など】

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

※記載されている返信はいずれも総務の森サイトの会員による投稿文であり、掲載情報の正確性、有効性および完全性等に関して、保証することはできません。
詳しくは、下記「総務の森 利用規約」をご確認ください。
https://www.soumunomori.com/tos/
*Song_about_summer / Shutterstock