リファラル採用導入してる?気になるインセンティブにまつわるお悩みまとめ
皆さんの企業では、リファラル採用を導入していますか? 採用活動はどの企業にとっても大きな課題ですが、方法の一つとして近年注目されているのがリファラル採用です。
本記事では、リファラル採用に関するお悩みについて取り上げました。すでにリファラル採用を取り入れている企業はもちろん、これから導入を検討している企業もぜひ参考にしてください。
1. リファラル採用で社員に払う報酬の取り決めはどうしている?
質問日:2024年7月13日
◆1.質問内容(全文)
自社の社員に採用条件とマッチする知人や友人を紹介してもらい、採用選考につなげるリファラル採用を検討しています。報酬は30万円を上限にポジション等により
報酬を決める方法を考えております。
実際にリファラル採用を導入している企業の方に下記3点を伺いたいです。①社員に報酬を支払った場合、翌月の残業代等の割増賃金の基礎としているか否か
していない場合、割増賃金の基礎としない考え方を教えていただきたい。②社会保険上の取り扱いは賞与扱いとして賞与支払い届をだしているか否か
③報酬は採用された方の一定期間働いていることを条件としているか否か
◆1.総務の森に寄せられた返信はこちら
●回答①
(前略)
社員に対しての紹介謝礼は給与以外に謝礼金とする場合もあります。
給与であれば賞与の場合が多いのではと思います。
給与であっても継続的支出には当たらないと思いますので割増計算には影響しないでしょう。
謝礼金の場合は一時所得として確定申告が必要です。
どちらにしても規定が必要でしょうからそちらの検討もされるといいでしょう。
関与税理士にも相談されるといいと思います。
(後略)
●質問者からの返答
ありがとうございます。
(中略)
職業安定法違反とならないようにするためには
給与とし、高額になりすぎない金額とするほうが、リスクが少なそうですね。
実際、導入している企業がどのような運用なのか気になるところです。
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『リファラル採用に対する報酬の取り扱いについて』
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>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『リファラル採用とは?近年注目の理由やメリット、デメリットを解説』
2. 業務委託者からの紹介インセンティブはどのように取り扱う?
質問日:2020年3月2日
◆2.質問内容(一部抜粋)
(前略)
弊社では、リファラル採用(社員紹介採用)を活発に行っており、主に正社員を対象として、前職や友人を紹介➡採用に至ったら、インセンティブの支払いを行っています。
今回、会社単位で契約している、常駐業務委託の方より紹介があり、採用選考に進んでいただいております。
元々業務委託の方は社員紹介の対象外にしていたのですが、大変協力的で非常に助かっているという理由で、どうにかして合法に支払いができないかと考えております。このケースでは、業務委託費用として計上し、当該契約企業先にて支払い塩梅を変更いただくほかに適切に処理する方法はないかなと思っているのですが、(それ自体もNGということであれば是非ご教示いただきたく)他に良い方法があればぜひご教示いただけませんでしょうか。
◆2.総務の森に寄せられた返信はこちら
●回答①
(前略)
その方が許可を受けて生業として紹介業をしているのでなければ、職業安定法に違反する行為に該当すると思いますので、その行為に対して支払うということであればやめておくことがよいと思います。職業安定法 (委託募集)
第三十六条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
●回答②
(前略)
紹介いただいた業務委託者は法人でしょうか、個人でしょうか。
個人契約で業務委託していた人からたまたまよさげな人材がいると紹介があったということでしょうか。
法人契約でその法人に雇用されている常駐者から個人的によさげな人材紹介があったのでしょうか。
業務委託している相手の状況がはっきりしませんので何とも言えませんが個人事業者でたまたま伝手があって紹介を受けたのであり人材紹介を業とされていないのであれば社会通念上妥当な額での謝礼は問題ないと思われます。
法人契約で法人雇用者が同じようにつてで紹介があったとした場合も同様でしょう。
下記情報を見つけました。取引先などの社外の第三者から紹介を受けた場合の紹介報酬について考えます。
第三者に対して紹介報酬を支払う場合には、自社の社員のように職業安定法第40条の例外は適用されないので、原則通り、紹介に対する報酬の支払いは禁止です。
しかし、紹介を「業」としない場合は、社員の場合と同様、職業安定法の規制は受けないと考えられます。すなわち、特定の取引先から何度も社員の紹介を受け、そのたびに報酬を支払うような実態があれば、「業」という扱いになるが、様々な取引先から散発的に縁があった人を紹介してもらい、それに対して社会通念上も相当な範囲で謝礼を支払うという考え方であれば、合法の範囲内と解釈されるのです取引先などの社外の第三者から紹介を受けた場合の紹介報酬については紹介を「業」としない場合は、社員の場合と同様、職業安定法の規制は受けないと考えられます。
経験則で社外社員紹介で謝礼支払が起きたことはあります。
言われている常駐業務委託者の状態にもよるでしょう。
(後略)
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『リファラル採用(社員紹介経由採用)における、業務委託への報酬』
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