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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 社会保険加入にまつわるお悩みまとめ。適用拡大に向けてチェック!
電卓を触る女性

社会保険加入にまつわるお悩みまとめ。適用拡大に向けてチェック!

2024年10月から、いよいよ社会保険の適用拡大が始まります。該当する企業の担当者様、準備はお済みでしょうか? また、該当しない企業でも、社会保険に関する疑問は多いものです。本記事では、社会保険の加入に関するお悩みについて取り上げました。これから社会保険に加入する必要のある企業様も、すでに加入している企業様も、ぜひご一読ください。

1. 株式会社設立。別会社で社会保険に入っている場合の加入は?

質問日:2023年10月24

◆1. 質問内容(一部抜粋)

この度私1人で株式会社を設立する事にしました。
ですが現在私は別の会社の社員でもあり、全ての社会保険はその別の会社で加入しているので、設立会社では乙欄扱いとなります。
更に妻を社員として雇い入れますが、この妻も乙欄です。
この場合でも、設立会社では各種社会保険に加入しなくてはならないのでしょうか。
子ども・子育て拠出金の事があるので、加入しなくてはいけないとは思っておりますが、専門家の意見をお伺い致したく質問さ
せて頂きました。

(後略)

◆1. 総務の森に寄せられた返信はこちら

回答①

(前略)

社会保険に甲乙はありませんので、甲欄乙欄というのは源泉所得税のお話でしょうかね。
社会保険については1人で株式会社ということであれば取締役でしょうから、両方で社会保険に加入することになりますので、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになります。

そして奥様も会社役員であれば、同様に対応が必要になります。
会社役員でないのであれば、貴殿が立ち上げた会社において社会保険の加入要件を満たしているのかどうかにて判断してください。

(後略)

●回答①への返信

> 社会保険に甲乙はありませんので、甲欄乙欄というのは源泉所得税のお話でしょうかね。

→ はい、申し訳ありません。

> 両方で社会保険に加入することになりますので

そうなのですか。

主たる給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出、つまり
ここで言う別の会社に提出しているので、新会社では加入しないものと思っていました。認識不足なのですね。

●回答②

(前略)

> 主たる給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出、つまり
> ここで言う別の会社に提出しているので、新会社では加入しないものと思っていました。認識不足なのですね。

所得税と社会保険は全く別の制度です。
給与所得者の扶養控除等申告書は税務の為の書類であり、社会保険の為の書類ではありません。

いずれでも給与が生じるのであり、かついずれも加入要件を満たすのであれば、社会保険については「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。
結果として各事業所での月額報酬額の合計から標準月額報酬が決定し各々で按分し保険料を負担します。
健康保険証については選択した側の保険証を使用することになります。

(後略)

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『社会保険加入について

【関連記事】社会保険の適用拡大、準備を進めるポイントは?

社会保険の適用拡大により、今まで対象外であった人も加入する必要が出てきました。自社が適用企業に該当しているのか、社員はどうなのかなど準備することが多いでしょう。さらには、社員へ理解を促す働きかけも必要です。下記記事で、適用が拡大される社会保険の最新情報や、対象範囲にあてはまる従業員の要件と対応内容についてチェックしましょう。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【2024年10月施行】従業員数が51人以上の企業に適用拡大される社会保険の概要と求められる対応を解説

2. 社会保険料控除の考え方はこれで正しい?

質問日:2024年8月21日

◆2. 質問内容(一部抜粋)

(前略)

知り合いの会社が給与締切日及び支払日を変更したのですが、従業員から社会保険料控除についてクレームを受け、いくら説明しても納得しないため、不安になっています。社会保険料控除は以下の考え方で正しいかお教えいただければと思います。
【前提】
6月までは末締め翌月15日払い
7月からは15日締め翌10日払いに変更
いままで給与からは前月分の保険料を控除
【控除手続】
6月30日締め7月15日払いの給与より6月分の保険料を控除
7月15日締め8月10日払いの給与より7月分の保険料を控除
8月15日締め9月10日払いの給与より8月分の保険料を控除
という感じなので、特に問題はないかと思うのですが、
・7月15日締め8月10日払いの給与は15日分しかないのに1か月分の保険料を控除するのはおかしいのではないか
・7月15日締め8月10日払いの給与から保険料を控除した場合、同月徴収ということになるのではないか?
といったことを従業員から執拗にクレームをうけており、手続が間違っているのかと不安になった次第です。ご教授お願い致します。

◆2. 総務の森に寄せられた返信はこちら

●回答①

(前略)

控除の手続きとしては間違っていません。
社会保険料に日割はないこと、徴収している月数と支給月数に齟齬がないことを確認してもらうよりほかないでしょう。

ただ、事前での説明が不十分だったことは考えられます。
特に、8月10日支給の給与について、普段よりも手取り額が減ることについての説明が不足していたのかもしれません。
総支給に応じて変動する控除項目もありますが、社会保険料や住民税などは支給額に関わらずに決まります。

その点で、少し説明が足りていない部分があったのではないでしょうか。

●回答②

(前略)

当該事業所が行っている社会保険料控除には、何も問題はありません。
社会保険料の発生と保険料額の算定方法について説明してあげれば納得してもらえると思います。。

*社会保険料の発生について
事業所の給与計算期間に関係なく、暦の月どおりに 6月分・7月分・8月分…というように発生します。
*保険料の額について
月毎に変動する支払い給与額に保険料率をかけるわけではなく、各被保険者の標準報酬月額によって保険料額が決まっています。
定時決定や随時改定がないかぎり、毎月の保険料は定額です。

御社は社会保険料について、一般的な翌月控除をされているようですので、給与からの徴収タイミングも従来通りで問題ありません。

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『社会保険料控除について

【関連記事】社会保険適用拡大のメリット・デメリットは?

2020年の年金法の改正により、社会保険の適用範囲拡大が始まりました。この拡大は2022年10月から段階的に進められており、2024年10月には従業員数51名以上の企業にも適用されます。これにより、多くの企業が新たに適用対象となる可能性が高いため、あらかじめ内容の把握と対応について検討しておく必要があるでしょう。下記記事では、2024年10月からの社会保険の適用拡大について解説していきます。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『2024年10月から従業員数51名以上の企業も対象に!社会保険の適用拡大によるメリット・デメリットや注意すべき点を解説

最後に〜相談の広場ご紹介〜

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