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労務管理

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社会保険料控除について

著者 のぞみ123号 さん

最終更新日:2024年08月21日 12:02

平素よりお世話になっております。知り合いの会社の相談です。
知り合いの会社が給与締切日及び支払日を変更したのですが、従業員から社会保険料控除についてクレームを受けいくら説明しても納得しないため、不安になっています。社会保険料控除は以下の考え方で正しいかお教えいただければと思います。
【前提】
6月までは末締め翌月15日払い
7月からは15日締め翌10日払いに変更
いままで給与からは前月分の保険料を控除
【控除手続】
6月30日締め7月15日払いの給与より6月分の保険料を控除
7月15日締め8月10日払いの給与より7月分の保険料を控除
8月15日締め9月10日払いの給与より8月分の保険料を控除
という感じなので、特に問題はないかと思うのですが、
・7月15日締め8月10日払いの給与は15日分しかないのに1か月分の保険料を控除するのはおかしいのではないか
・7月15日締め8月10日払いの給与から保険料を控除した場合、同月徴収ということになるのではないか?
といったことを従業員から執拗にクレームをうけており、手続が間違っているのかと不安になった次第です。ご教授お願い致します。

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Re: 社会保険料控除について

著者うみのこさん

2024年08月21日 13:10

私見です。

控除の手続きとしては間違っていません。
社会保険料に日割はないこと、徴収している月数と支給月数に齟齬がないことを確認してもらうよりほかないでしょう。

ただ、事前での説明が不十分だったことは考えられます。
特に、8月10日支給の給与について、普段よりも手取額が減ることについての説明が不足していたのかもしれません。
総支給に応じて変動する控除項目もありますが、社会保険料住民税などは支給額に関わらずに決まります。

その点で、少し説明が足りていない部分があったのではないでしょうか。

Re: 社会保険料控除について

著者ぴぃちんさん

2024年08月21日 13:16

こんにちは。

どのように説明しているのか、がわかりませんが、社会保険料の控除については問題ないと思います。

推測するに、事前の説明が不足していた可能性あるかと思います。
7/1~7/15においての給与について、月給制の社員に対して、その会社はいくら支払うとしていたのでしょうか。
その周知は十分な期間をもって、説明をしたのでしょうか。

期間短縮しても満額支払うとしていなかったのであれば、支払いスパンが約1ヶ月と変化がないのに、8/10支払いの手取り額が激減してびっくりということがクレームの大元になっていませんかね。

と推測部分は余計であるかと思いますのが、社会保険料控除については、控除しすぎているということは生じていないでしょう。



> 平素よりお世話になっております。知り合いの会社の相談です。
> 知り合いの会社が給与締切日及び支払日を変更したのですが、従業員から社会保険料控除についてクレームを受けいくら説明しても納得しないため、不安になっています。社会保険料控除は以下の考え方で正しいかお教えいただければと思います。
> 【前提】
> 6月までは末締め翌月15日払い
> 7月からは15日締め翌10日払いに変更
> いままで給与からは前月分の保険料を控除
> 【控除手続】
> 6月30日締め7月15日払いの給与より6月分の保険料を控除
> 7月15日締め8月10日払いの給与より7月分の保険料を控除
> 8月15日締め9月10日払いの給与より8月分の保険料を控除
> という感じなので、特に問題はないかと思うのですが、
> ・7月15日締め8月10日払いの給与は15日分しかないのに1か月分の保険料を控除するのはおかしいのではないか
> ・7月15日締め8月10日払いの給与から保険料を控除した場合、同月徴収ということになるのではないか?
> といったことを従業員から執拗にクレームをうけており、手続が間違っているのかと不安になった次第です。ご教授お願い致します。

Re: 社会保険料控除について

著者springfieldさん

2024年08月21日 13:44

こんにちは

当該事業所が行っている社会保険料控除に何も問題はありません。
社会保険料の発生と保険料額の算定方法について説明してあげれば納得してもらえると思います。。

社会保険料の発生について
事業所の給与計算期間に関係なく、暦の月どおりに 6月分・7月分・8月分…というように発生します。
保険料の額について
月毎に変動する支払い給与額に保険料率をかけるわけではなく、各被保険者標準報酬月額によって保険料額が決まっています。
定時決定随時改定がないかぎり、毎月の保険料は定額です。

当該事業所は社会保険料について、一般的な翌月控除をされているようですので、給与からの徴収タイミングも従来通りで問題ありません。

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