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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【2025年4月改正】高齢者雇用安定法から考える!再雇用に関するお悩みまとめ
オフィスにいる年配の女性と若い女性

【2025年4月改正】高齢者雇用安定法から考える!再雇用に関するお悩みまとめ

少子高齢化が進み、労働人口が減少している現代社会。労働者確保の一環として「高齢者雇用安定法」が施行されました。

高齢化の進展はさらに加速しており、2040年には65歳以上の人口が全体の約35%を占めると推計されています。そのような中、2025年4月には「高齢者雇用安定法」の改正が予定されており、高齢者の雇用は今や多くの企業にとって他人事ではなくなりつつあるでしょう。

本記事では、高齢者雇用の中の「再雇用」の悩みをピックアップ。企業にとっては人材不足の解消、高齢者にとっては働きやすい職場環境の実現のため、ぜひご一読ください。

1. 定年後の継続雇用ルールは?更新しないことは可能?

質問日:2024年10月5

◆1. 質問内容(一部抜粋)

(前略)
60歳の定年後、嘱託社員としての再雇用制度を取り入れておりますが、
①就業規則にて『原則として1年未満の雇用期間とする』と『原則として1年間の雇用期間とする』の2種類の文言が載ってしまっています。
社長の意向としては3ヶ月の契約期間にしたい、との事ですがその期間でも問題ないでしょうか?

②3カ月で結んだ場合、その3カ月が終了次第で契約更新をしないという事は可能なのでしょうか?※65歳まで退職・解雇事由に該当しない限りは契約更新を繰り返し雇用しなければならないでしょうか?
(後略)

◆1. 総務の森に寄せられた返信はこちら

回答①

(前略)
お返事としては、65歳定年制でない場合については、60歳定年後は本人が希望する限りにおいて65歳までの継続雇用をおこなう必要があるとお考えください。

とすれば、
①は65歳まで本人の希望がある場合には雇用するに反するでしょう。
②は契約期間満了時において解雇相当の事象が生じれば可能でしょうが、そもそも解雇相当であれば契約期間中でも解雇は可能とはいえます。
(後略)

回答②

(前略)
まず、定年後再雇用について。
高年齢者雇用安定法により、原則として65歳までは安定した雇用を確保する必要があります。
高年齢者雇用安定法に関するQ&Aも参考に。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

このQ&Aの1-4にて、1年ごとに雇用契約を更新する形態について触れられています。
65歳までは、原則として契約が更新されることが挙げられています。

このことからみるに、3か月という期間にすること自体は問題ないですが、65歳までは更新することが求められます。
とすると、更新の手間がかかるだけメリットが少ないようにも思います。

契約期間が1年であろうと3か月であろうと、契約終了時点で更新しない、ということは原則としてはできないことになります。

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『定年後の再雇用 継続雇用制度について

【関連記事】再雇用に関する悩みはまだまだある!

2021年より高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会を確保する社内環境整備が求められています。一方で「定年を迎える社員がいないので整備していない」という場合や「社内制度を整える前に雇用継続を行った」という場合など、大きな問題に繋がる可能性もありうるでしょう。この機会にどのような社内制度となっているか、一度見直してもいいかもしれません。下記記事では、定年後再雇用にまつわるお悩みの声をピックアップしてみました。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『経営者必見!定年後の再雇用にまつわるお悩み

2. 会社にない職務での再雇用を希望された、断ることはできる?

質問日:2024年11月23日

◆2. 質問内容(一部抜粋)

定年退職する教員に再雇用希望の有無を確認したところ、事務職としての再雇用を希望されました。
教員の再雇用規則では、事務職の選択肢はないのですが、断ることはできますか?
(後略)

◆2. 総務の森に寄せられた返信はこちら

●回答①

(前略)
教職ですと労基法外のこともあるのですが、労基法の範疇の労働者として。

貴社の定年が65歳であれば再雇用を断ることはできるかと考えます。

貴社の定年が60歳であり65までの再雇用期間であれば、再雇用を断ることは難しいでしょう。ただ、貴社においていわゆる事務職という職場職位がまったくない会社であれば、存在しない職種を作る必要はないでしょう。

記載の内容ですと現在の職種からの変更を望んでいる理由がわかりませんので、その理由を確認して会社として対応していただくことになるかと考えます。

●回答②

(前略)
私学等民間の企業からのご質問として、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用は、65歳未満定年で希望する者を引き続き雇い入れる義務でなく、雇用条件を提示する義務です。下記Q&A1-9あたりを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『再雇用について

【関連記事】高齢者雇用のメリットや注意点をチェック!

「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、60歳まで雇用していた従業員に対し、引き続き70歳までの就業機会を確保することが企業の努力義務とされました。今後は年金受給年齢の引き上げの動きとも関連して、65歳以上の高齢者の雇用を企業に義務づける方向で進んでいくことでしょう。各企業は、今のうちから高齢者雇用について十分な対策をしておく必要があります。下記記事では、高齢者雇用のメリットやよく起こる問題・注意点について解説しています。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『高齢者雇用で人材不足を解消!今こそ知りたいシニア採用のメリットと注意点

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考ください。

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*siro46/ Shutterstock